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公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、方式の不備、偽造・変造、紛失などの心配が要らず、遺言を作成することにもっとも安心な選択です。遺言者の自書も必要がありません。自筆証書遺言は全文を自書しなければなりませんが、自書が困難となった場合は自筆証書遺言を作成できません。また、高齢や病気などで公証役場に出向くことが困難でも、公証人が出張して作成することもできます。遺言を遺された家族にとっても、相続手続きをスムーズに進められますので安心です。

公正証書遺言の作成の大まかな流れは次の通りです。

  1. 遺言内容を考える
  2. 公証役場を予約する
  3. 証人を準備・依頼する
  4. 公証人と打ち合わせ
  5. 公証人手数料を準備
  6. 公証人、証人2人とともに遺言書作成

公正証書遺言の作成には、証人が必要になります。証人は二人の立ち会いが義務づけられています。証人は配偶者や子どもがなれるものではありません。次の者は、証人になることができません。

  • 未成年
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける者
  • 推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族

公正証書を作成する多くの場合、専門家へ相談されるので、専門家が証人となることが多いと思います。

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されています。遺言者の死亡まで、他人の目に触れることは絶対にありません。そして、公正証書遺言の原本は半永久に保存されます。万一、正本および謄本がすべて滅失しても、電子データでも保存されますので復元ができます(平成26年以降から導入)。

※公正証書の保存期間は公正人法施行規則で20年となっていますが、遺言公正証書は特別の事由に該当されます。20年で保存が解かれることはありません。

公証人と公証役場

公正証書とは、公証人が法律にしたがって作成する公文書です。公証人は、公証人法に基づいて法務大臣が任され、元判事・検事など法律の専門家です。公証人が執務するところを公証役場あるいは公証人役場と言います。役場という言葉から市区役所のようなものと思われる方も多いのですが、市区役所とは関係ありません。また、公文書を作るために市区役所へ行こうとされる方もいらっしゃいますが、市区役所ではなく公証役場です。

公証役場を利用するには手数料の負担が必要です。公証役場の手数料は公証人手数料令という政令によって定められたもので、公証人手数料と呼ばれます。公正証書遺言の手数料は、遺言の目的である財産の価額によって決められています。また、相談することで手数料を払うということはありません。

公証役場一覧:https://www.koshonin.gr.jp/list

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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