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遺言書の検認

遺言書の検認

ご家族には遺言の存在を伝えず、遺言者が亡くなった後で遺言書が見つかることがあります。遺言があるのとないのでは、遺産分割が変わるはずです。遺言書を見つけたら、まずは封をあけずに次のような手続きをする必要があります。

遺言書の検認

遺言書を見つけたら、検認が必要になります。検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状から加除訂正の状態や日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。検認が必要な遺言書を検認を受ける前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられる恐れがあります。

検認が必要な遺言書は、公正証書遺言を除き、遺言書保管制度を利用していないすべての遺言書に対して必要です。つまり公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要がないということです。

検認の義務があるのは遺言者に保管を託された保管者です。事実上の保管者も該当します。保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人に検認の義務があります。遺言書を発見したら、速やかに家庭裁判所へ検認の手続きをしなければなりません。

検認の手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申請を受けた家庭裁判所は、遺言の事実を調査し、客観的外形的状態を確認検証します。その結果を検認調書として作成します。自筆証書遺言の場合、遺言の全文、日付、氏名、押印、筆記用具の種類、印影の形状、加除変更などが検証されます。検認についての不服を申し立てることはできません。なお、検認の手続きを終えた遺言書でも、後の訴訟で無効と判断されるケースもあります。

検認の流れ

  1. 検認の申し立て
  2. 裁判所から検認を行う日の通知を受ける
  3. 検認を行う
    検認期日には、申立人が必ず出席します。申立人を除く相続人が全員そろわなくても検認手続は行われます。
  4. 検認済証明書の申請
    遺言の執行をするために、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。

検認には、戸籍謄本など各種書類が必要です。専門家が書類の取得から印紙や切手なども用意を承りますので、遺言書を見つけた場合には、開封せずにご相談ください。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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