越谷・春日部遺言書作成の美馬克康司法書士・行政書士事務所

よくわかる遺言|越谷・春日部の遺言作成(せんげん台駅1分/土日祝営業)

東武スカイツリーラインせんげん台駅1分

048-970-8046

8:30〜18:30土日祝営業

遺言書を作成するメリットとデメリット

遺言書を作成するメリットとデメリット

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成すると、相続人の間の遺産分割協議を省略することができます。遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、誰が何を相続するか、と協議します。相続人全員がスムーズに納得すれば協議は終わりますが、まとまらないことも少なくありません。
遺言書には、誰に何を相続させる・・・と記していますので、面倒な遺産分割協議をする必要がありません。
また、遺産分割協議書というのは、相続人の全員の署名や実印の押印、印鑑証明書の添付が必要ですが、遺言書があればそれらが必要なくなります。

通常、遺産は法律で定まった相続人(法定相続人)に相続がされますが、相続人以外の人に相続させたい場合、遺言書に記して相続させることができます。たとえば、孫や内縁、お世話になった方など、相続人ではない方に相続させることができるのです。他にも、長年世話になった施設や社会福祉法人など、当然法定相続人ではありません。そのような法人や団体にも相続させることができます。

他には、相続財産を明確にすることもメリットのひとつです。遺言書に記すために、遺産の内容を細かく知らなければなりません。亡くなった後、しばらく誰にも気付かれなかった遺産の話もあります。ご自身の遺産にはどのようなものがあるか、一度明確にするのはやって損はありません。

そして、遺言書というのは何度も書き換えができるということもメリットです。たまに「一度限りの遺言だからしっかり考えないと・・・」とおっしゃるのを耳にしますが、遺言書を作成したあと、気が変われば書き換えることができます。当事務所にお出になる方も、そのように「遺言は一つだから」とおっしゃる方がいますが、有効な遺言書は一つですが、何度でも書き換えることができます。なお、有効な遺言書は日付の新しいものになります。最新の遺言が有効とされるということです。

遺言書を作成するデメリット

デメリットというと極端な表現ですが、自筆証書遺言の場合ですと、間違った書き方をすると無効になってしまう可能性があります。多少のルールがあり、たとえば日付がなかったり、押印がなかったり、ひとつでも要件を欠けば、遺言書としての効力を失います。せっかく残した内容が、押印ひとつないだけで、何もなかったことになってしまうおそれがあるのです。
さらに自筆証書遺言の場合、紛失や改ざんのリスクがある点です。遺しても見つけてもらえなければ何にもなりません。遺しても発見したどなたかが、都合のいいように書き換えることもできてしまいます。

公正証書遺言のデメリットというと、公証人への手数料が発生したり、証人2人が立ち会わなければならないという点です。気が変われば何度も書き換えることができる遺言書ですが、公正証書遺言では、その度に費用がかかります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

司法書士・行政書士のプロフィールはこちら

越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所

越谷・春日部遺言書作成の美馬克康司法書士・行政書士事務所の周辺マップ

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

TEL. 048-970-8046FAX. 048-970-8047

営業時間:8:30〜18:30土日祝営業

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

Googleマップを見る