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遺言執行者

遺言執行者

遺言書に遺された内容は、被相続人の最後の意思表示として尊重されることが原則にあります。しかし、相続人の意思や事情でその遺言した内容が実現しないこともあります。そのような場合に備え、遺言執行者を指定しておくことができます。

遺言執行者

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定できますが、遺言執行者は一人でも複数人でも指定できます。遺言執行者は個人でも法人でも可能です。また、遺言執行者の指定自体を第三者に委託することもできます。遺言執行者として指定された者は、強制的に遺言執行者にならなければならないわけではなく、承諾するかは自由に決められます。しかし、遺言執行者は、遺言執行者としての指定を承諾したら、直ちに任務に取り掛からなければなりません。

第1007条
1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2. 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言者が遺言で遺言執行者を指定していなかった場合、または遺言執行者として指定された者が亡くなった場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任します。

なお、未成年者および破産者は、遺言執行者になることができません。

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

遺言執行者の役割と権利

遺言執行者は相続財産の管理からその他遺言の執行のために必要なすべての行為をする権利義務を有します。遺言執行者は、まず財産目録を作成し相続人に交付します。相続人が希望すれば、立会いのもと財産目録を作成、または公証人に作成させなければなりません。

第1011条
1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

遺言執行者は、財産の確認から相続人・受遺者への連絡、財産を引き渡すための手続きなど、たとえ複雑ではない遺言事項でも、相応の時間や手間を要しますので、専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。

そして、遺言執行者は必要がある場合でも、第三者に任務を行わせることができません。やむを得ない事由があるときや遺言で許されているときは、第三者に任務を行わせることができます。

遺言執行者の報酬と費用

遺言執行者は遺言者の指定を受けて、遺言の内容の実現のために役割を果たしますが、原則は報酬がありません。遺言者が遺言のなかで報酬を定めていれば報酬が支払われることなりますが、遺言者が定めていない限り無報酬です。事情によっては、家庭裁判所が報酬を定めることができます。

遺言執行のために必要な経費は、相続財産から支払われることになります。(これによって遺留分が減ることはありません。)

第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

遺言執行者の解任

遺言執行者が遺言の実現のために必要なことを実行しない場合、解任させることができます。財産目録を交付しなかったり、相続人から求められたにもかかわらず連絡や報告を怠ったり、遺言執行者としての役割を怠った場合には解任することができます。

遺言執行者の解任は、家庭裁判所に請求します。

第1019条
1. 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2. 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

ただし、解任として認められるのは上述した通り、遺言執行者がその役割を怠ったとき、正当な事由があるときに限られます。正しく遺言執行の役割を果たしているにもかかわらず、遺言執行者が気に入らないとして解任させる、ということはできません。

遺言執行者の解任後は、遺言執行者がいなくなります。必ずしも遺言執行者がいなければならないということではありませんが、相続人の間で利害が対立し相続手続きが進まないということがあるかもしれません。新たな遺言執行者を必要とすれば、家庭裁判所に「遺言執行者の選任の審判」を申し立て、選任してもらうことができます。

遺言執行者を設けず、相続人自身で手続きを進めることもできます。トラブルになる可能性もありますが、相続財産の確認や遺産分割協議、その後の手続きなど、相続手続きを進めていきます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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