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相続財産の分割方法の指定

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預貯金の相続

預貯金を相続させる場合は、口座が特定できるように記載しなければなりません。
銀行であれば、「銀行および支店名、口座の種類(普通・定期など)と口座番号」の記載が必要です。
ゆうちょ銀行であれば、「ゆうちょ銀行、貯金の種類(通常・定期・定額など)、記号、番号」を明記します。

預貯金の一部を相続させる場合は、金額を明記します。たとえば「遺言者名義の〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇のうち 1000万円」と記載します。

株式の相続

株式を相続させる場合は、株式会社名義とともに株数を明記します。株式を預託しているときは、預託先も明記します。

株式を分割して相続させる場合、遺言の作成後に株式を売買するかもしれないときは、株数ではなく「長男に〇分の1、次男に〇分の1」と相続分を指定することもできます。

有価証券の相続

国債、公社債、投資信託などの有価証券を相続させる場合も、遺言で特定できるように記載しておきます。「種類、発行日(預入日、償還日)、額面(口数)、預託(保護預かり先)などを明記します。

会社や店を継がせる

株式会社(特例有限会社を含む)において、遺言者がオーナー経営者である場合、子を後継者にするには、会社の株式と事業用資産の両方を相続させます。

株式会社であれば持株(自社株式)を、特例有限会社であれば出資持分を相続させます。

その他、遺言者個人が所有する財産のうち、事業用に充てられている資産(不動産、備品、在庫品、原料、営業権、特許権、意匠権、のれん、現金、売掛金、買掛金、債権、電話加入権)も相続させます。

会社組織ではない個人事業の場合も事業用の資産を特定し、後継者に相続させておかないと、その他の財産とともに遺産分割の対象となってしまい、事業を継ぐことができなくなってしまうこともあります。

ただし、事業用資産を後継者に相続させた場合、他の相続人の遺留分を侵害することもあるので、他の相続人への配慮も必要です。

農業を継がせる

財産のほとんどが農地である場合、法定相続人が複数いると農地を分割相続しなければならなくなり、農業経営が成り立たなくなってしまいます。

家業である農業を一人の相続人に継がせたい場合は、単独で相続させるのがベストです。他の相続人に遺留分の侵害額請求をされることも考えられます。

遺留分を侵害する場合は、生前に遺留分の放棄をしてもらえるよう依頼した方がよいでしょう。遺留分の放棄をしてもらえなかった場合は、「次男に農業を続けてもらいたい旨」を記し、遺言で依頼します。法的効力はありませんが、遺言者の意思を伝えることはできます。農業を継がせるには、「農業経営に関するすべての財産を相続させる」と記し、財産を具体的に提示します。

愛用品やコレクションの相続

愛用品や着物、貴金属、宝石類、コレクションなどは、死後、相続人による遺産分割協議や形見分けによって分け合うのが一般的ですが、送りたい相手がいる場合は、遺言しておきます。

遺言には、贈る相手と品物が特定できるように、贈る相手ごとに別項目にして記載します。複数送る場合は、一点ごとに項目に分けて書くようにします。

遺言を書いたら、送る品物自体も遺族が判明できるように整理し、鑑定書などがあれば添えておきます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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