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自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで書く遺言です。日付、氏名を自署し、押印して遺言書が完成します。このように、紙とペンと印鑑があればできる遺言書です。いつでもどこでも、遺言者ひとりで作成することができ、費用もかかることのない方式です。

自筆証書遺言は、内容を変更したり訂正したりすることも可能ですが、厳格な方式があります。変更は、遺言者が変更の場所を指示し、その部分を変更した旨を付記し署名します。さらに変更した場所にも押印し、以上の方式をしなければ変更が有効と認められません。(自筆証書遺言が認められないのではなく、変更が認められないということです。)

自筆証書遺言は証人の立ち会いも不要です。遺言者本人が、すべての遺言内容や文章、日付、名前を自署し、押印をすることで完結しますので、遺言者の真意で作成したことが明らかです。したがって、証人の立ち会いを必要としません。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書き記し、日付、氏名、押印をして完成しますが、いずれか一つでも欠けてしまうと遺言書として無効になってしまいます。法律で定められた方式に当てはまらないと認められません。

自筆証書遺言の要件を詳細に紹介します。

まず、自筆である必要があります。遺言書の内容から付記する日付や名前まで、すべて自筆でなければなりません。たとえば、文字を書くことが困難であるために他人に口授して筆記してもらう、ということができません。つまり、他人に筆記した遺言書は無効になってしまいます。ケガや病気によって、自分一人では文字が書けないという場合、他人の補助によって書くことを認められた判例があります。他人の添え手による補助で、筆記が困難で支えを借りた旨を添え、他人の意思が介入していない遺書であることを判定できるようにしておくことで有効な自書であると認められた判例です。

日付の付記は、遺言書作成の時点で効力が発生していたか、遺言の前後を確定するために必要な項目です。遺言書の作成年月日が付記されいていない遺言書は、その他が方式的に完ぺきであっても無効となります。たとえば、年月だけで日の記載がなかったり、年月に「吉日」と記したりする場合も、作成した日付が特定できないので無効となります。たとえば「70歳の誕生日」と記載であれば、日付を特定することができるので有効です。

氏名の付記は、遺言者が誰であるかを明確にします。戸籍の記載と一致させる必要はありません。たとえばニックネームのようなものでも、本人が特定できるものであれば有効ということです。氏名やニックネームがなく、誰であるかが不明の場合は無効とされてしまいます。それがたとえ、書かれた字を見て本人であるだろうと証明できても無効にとされてしまいます。

押印は、遺言者本人のものでなければなりません。ただし、実印である必要もなく、認印でも構いません。

自筆証書遺言の要件は以上のようなものがありますが、せっかく遺した遺言が無効にならないよう、全文を自筆で、日付は年月日を記し、氏名は本名をフルネームで記し、実印があれば実印で押印する、という書き方で作成することをおすすめします。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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