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自筆証書遺言の自書

自筆証書遺言の自書

自筆証書遺言は、遺言者本人の自書であること、押印が必要であることが条件です。自筆証書遺言の要件でも少し触れましたが、自筆証書遺言の自書について、厳格に定められていることを紹介します。

2019年1月13日の民法改正により、自筆証書遺言の自書が全文ではなくなりました。しかし、自書でなくてもよいとされるのは、自筆証書遺言に添付される財産目録です。遺言の内容本文は自書である必要があります。財産目録をパソコンで作成したり、通帳や登記簿をコピーしたりすることは可能です。

第968条
1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

代筆による遺言

自筆証書遺言は、自書である必要がありますから、代筆は認められません。ケガや病気により文字が書けないため、遺言者が依頼して代筆してもらっても遺言書は無効になります。自筆が難しい場合は、公正証書遺言の作成が最も確かです。

例外的に認められている代筆もあります。死亡危急者遺言では病気や他の事由で死亡の危急に迫った者が遺言をするときに、代筆された遺言を有効とする条件があります。死亡危急者遺言の条件は、証人3人が立ち会うこと、立ち会った証人の一人に遺言趣旨を口授すること、口授された者は内容を筆記し、遺言者か他の証人に読み聞かせること、各証人は筆記された内容の正確なことを承認し署名と押印します。そして、遺言した日から20日以内に相続人または証人一人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所に請求が代筆された遺言書を遺言者本人の真意かを判定してもらいます。このように、特別の方式によって遺言方法が定められているものがあります。

他人の補助による自書

遺言者がケガや病気によって、自分一人では文字が書けないという場合、他人の補助によって書くことを認められた判例があります。他人の添え手による補助で、筆記が困難で支えを借りた旨を添え、他人の意思が介入していない遺書であることを判定できるようにしておくことで有効な自書であると認められた判例です。

遺言内容の言語

自書する文章が必ずしも日本語である必要性はありません。英語でも中国語でも遺言として遺すことができます。略字や速記文字でも認められます。遺言の内容が正確に伝われば、問題ありません。問題となりそうなのは、実際に外国語で作成し、実際に正確に、詳細に遺言内容を実現できるかという点でしょう。受け取り方に少しでも違いが出て、思ったものとは異なる方向で遺言執行が進むことのないように考慮することが大切です。

パソコンなどの使用

パソコンなどを利用して印字した遺言書は自筆証書となりませんので認められません。自書でないため、遺言者本人が作成しているか明確ではないうえに、遺言内容も偽装される可能性も高いため、遺言書として認められません。

遺言書の用紙と筆記具

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。遺言を書く用紙は、専用の用紙やサイズなどの制約はありません。コピー用紙でもメモ用紙でも構いません。チラシ広告の裏面でも無効事由にはなりません。(実際には、有効か無効かをめぐるトラブルは起こり得るかもしれません。)

できるだけ考慮しておきたいのは、ある程度の保存期間が生じますので、耐久性の低い用紙は選ばないことです。また、破棄されてしまうと効力を失いますので、容易に破棄できるような紙は避けるのが適切です。

また、用紙がどのようなものでもよいことに加えて、用紙が複数枚になっても自書された一つの遺言書であることが確認できれば問題ありません。冊子のように綴じてなくても一つの遺言書としてわかるように押印されていたり、綴じているが契印がなくても一つの遺言書をしてわかるようにしていたりすれば有効とされます。

筆記具についても同様に規定がありません。ボールペンでもサインペンでも、万年筆でも墨汁でも問題ありません。ただし、誰かが偽装できてしまうようなことを避けるため、消すことができる鉛筆やシャープペン、消せるボールペンは使用しない方がよいでしょう。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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