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遺言可能能力

遺言可能能力

遺言能力の規定

民法は遺言能力に関しての規定を定めています。遺言能力とは、遺言を単独で有効になしうる能力のことをいいます。民法は、満15歳に達した者に遺言能力を認めました。

この遺言「能力」とは、どの程度の能力をいうのか意思能力ないし行為能力との関係について、学説上議論があります。

従来の通説は、遺言をなすには遺言者に意思能力があればよく、その能力は行為能力より低いと解してきました。

これは、遺言が遺言者の死後、その意思をできる限り実現させるための制度であること、遺言が遺言者の死後に効力を生ずるもので遺言者保護の必要がないこと、遺言による財産処分で第三者の利益を害することがないこと、遺言事項には身分上の行為も含まれることなどを理由とします。

裁判例は、遺言能力を「遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するに必要な判断能力すなわち意思能力」と解し、遺言能力の有無について、遺言時を基準として、遺言者の精神状態、遺言の内容、遺言をするにいたった経緯などを踏まえて個別に判断されています。

通説に批判的な立場から、高齢者の遺言が周囲の影響から独立して自由に作成されうるか疑問であり、遺言能力は周囲の影響力の関連で、動的に捉えられるべきとする考えがあります。

また、遺言能力を意思能力ではなく、遺言の効果が遺言者に帰属するために必要とする能力(遺言行為能力)を定めたものとして捉え、遺言の効果帰属要件として15歳という年齢を基準としていると解釈する考えがあります。

なお、遺言は、遺言者の意思を尊重する制度であり、法律行為であるからたとえ遺言の方式にしたがっていたとしても、合理的な判断ができる意思能力がなければそれを有効と認めることはできません。

未成年者・制限行為能力者の遺言

15歳になり、遺言能力を取得さえすれば、たとえ未成年者や制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人・被補助人)であっても、有効に遺言ができます。

すなわち、遺言には制限行為能力者制度の適用がなく、第5条、第9条、第13条および第17条の適用が排除されています。

5条1項の適用が排除される結果、未成年者であっても満15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても遺言ができます。また、法定代理人の同意を得ない遺言も取り消しできません。

9条の適用が排除される結果、遺言者が成年被後見人であっても遺言時に意思能力を有していれば、その遺言は取り消されることなく有効となります。ただし、事理弁識能力を欠くとされる成年被後見人については、事理弁識する能力を一時回復した場合には遺言ができ、その場合、医師2名以上の立会いによって確認する必要があります。

13条の適用が排除される結果、被保佐人は13条1項に列挙された行為および同条2項の補佐人の同意を得なければならない旨の審判のあった行為であっても、補佐人の同意なくして有効な遺言ができます。

17条の適用が排除される結果、被補助人は補助人の同意を要せずに有効な遺言をすることができます。

第5条
1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第13条
1. 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 1. 元本を領収し、又は利用すること。
 2. 借財又は保証をすること。
 3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 4. 訴訟行為をすること。
 5. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
 10. 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2. 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3. 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4. 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第17条
1. 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2. 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3. 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4. 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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