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遺言作成時の能力・遺贈

遺言作成時の能力・遺贈

遺言作成時の能力

民法第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

遺言は遺言者が意思表示をしたときに成立するが、遺言者の死亡によって効力が発生します。一般の法律行為と比較して、遺言は成立と効力の発生時期に時間の隔たりがあることが多いです。その間に、遺言能力が失われる事態が予想されるため、遺言者は、遺言時に遺言能力を有していなければなりません。

したがって、遺言時に遺言能力がある以上、その後遺言能力が失われたとしても、遺言の効力は変更ありません。

遺言能力の有無は、法的な判断であるから、医師の判断が絶対的な基準とはなりません。

他方、法律の専門家である公証人のもとで作成される公正証書遺言で、遺言能力が否定される事例が多くみられます。

遺贈

遺贈とは、遺言によって受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示で、遺言者の死亡を不確定期限とする相手方なき単独行為です。

包括名義の遺贈を包括遺贈といい、特定名義の遺贈を特定遺贈といいます。

包括遺贈は、遺産の全部またはその一定の割合を与えるという内容の遺贈であり、包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。

特定遺贈は、目的物が特定しうる遺贈であり、特定遺贈を受けた者を特定受遺者といいます。

遺贈が包括遺贈であるか特定遺贈であるかは、それが債務の承継を伴うものであるか否かによりますが、その判断は容易ではなく、遺言の文言のみならず、その他一切の事情から遺言者の意思を合理的に解釈して決すべきであるとしています。

遺贈は、条件・期限または負担などをつけることができ、遺言者が遺贈によって利益を受ける受遺者に、一定の給付を目的に債務を負担させることもできます(負担付遺贈)。

そのほか、補充遺贈(受遺者と定められたAが、その遺贈を放棄した場合に、Aのうべかりし利益をBに与えるという旨の遺贈)があります。

また、裾分け遺贈(受遺者と定められたAが、その受ける利益の一定部分を除いてBに与えよという旨の遺贈)、後継ぎ遺贈(受遺者Aの受けるべき遺贈の利益を、ある条件の成就または期限の到来によって、Bに移転させる旨の遺贈)という形態の遺贈があります。

遺贈は、包括名義にしろ特定名義にしろ自由になしえます。

遺贈・相続分の指定・遺産分割方法の指定

被相続人が、相続人の一部に特定の財産を与えるという遺言をした場合に、それが遺贈であるか相続分の指定であるか遺産分割の指定であるかについて問題となります。

最高裁判所は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして、単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと、解すべきであると判断しています。

そして、この遺言があった場合には、当該遺言において、相続による承継を、当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、なんらの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡のときにただちに相続により承継されるとしています。

なお、平成30年改正法により「遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を、共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」は、「特定財産承継遺言」と称されることとなりました。

民法第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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