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胎児の受遺能力

胎児の受遺能力

胎児の受遺能力の可否

受遺能力とは、遺贈の利益を受けることのできる資格をいいます。権利能力を有する者は、すべてこれを有しています。

胎児は、遺贈についてすでに生まれたものとみなされます。また、死体で生まれたときは出生の擬制を受けません。したがって胎児にも受遺能力が認められます。

権利能力は出生によって取得するから、被相続人と相続人が、相続開始時にともに存在しなければならないという同時存在の原則があります。

胎児は相続能力や受遺能力を有しないはずですが、こうした不利益を回避するため、胎児については相続の場合と同様に、受遺能力を認めました。

相続開始時から出生までの胎児の法的地位については、生きて生まれたときに相続開始時にさかのぼって、相続能力を認める停止条件説があります。また、死体で生まれたときに訴求的に効力を失わしめる解除条件説もあります。

判例実務では、生きて生まれた場合に相続時にさかのぼって権利を認め、遺産分割もそれまで待つという扱いになっています。

受遺欠格

受遺者には、また、相続欠格の規定が準用されます。相続欠格の制度は、相続人の被相続人に対する著しい非行への民事制裁として、相続権の当然喪失という不利益を与えるものであり、相続的共同関係の破壊を理由とします。

そして、この非行者は相続資格を失うのと同時に、受遺資格も失うのが従来からの通説です。

なお、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから、当然に相続欠格の準用を受け、受遺欠格となります。

次の欠格事由がある者は、遺贈を受けることができません。

第一に、故意に遺贈者または遺贈について、先順位もしくは同順位にある者を死に至らせ、または死に至らせようとしたために、刑に処せられた者です。

第二に、遺贈者の殺害されたことを知って、これを告発、または告訴しなかった者です。      ただし、その者に是非の分別がないとき、または殺害者が受遺者の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。

第三に、詐欺または強迫によって遺贈者が遺贈に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者です。

第四に、詐欺または強迫によって遺贈者に遺贈に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者です。

第五に、遺贈に関する遺贈者の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者です。

被後見人の遺言の制限

民法第966条
1. 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2. 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

被後見人とは、後見開始の審判を受けた成年被後見人、ならびに親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときの未成年者です。

未成年者は、15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができます。また、成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復したときに医師二人以上の立会いで、遺言をすることができます。

しかし、被後見人は、生活関係において後見人の管理下にあって、後見人の影響を受けやすいため、後見人がその地位を利用して自己の利益をはかる可能性があり、後見人が地位を利用したか否かは証明が困難であるから、一律に遺言は無効とされました。

また、後見人が直接利益を受けなくてもその配偶者・直系卑属の名義のもとに間接的に利益をはかることもありうるので、後見人の配偶者・直系卑属の利益となるべき遺言もまた無効となります。

遺言が無効とされるのは、被後見人が後見の計算の終了前に遺言をした場合です。遺言の作成が終了前であれば、たとえ遺言者の死亡までに後見の計算が終了したとしても遺言は無効です。

遺言が無効とされる場合、遺言全部が無効となるのではなく、利益となるべき遺言情報だけが無効となると解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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