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普通方式の遺言

普通方式の遺言

民法第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

本条の趣旨

遺言は、厳格な様式行為であり、本条では遺言の「普通の方式」として3種類のものがあること、また特別の場合は「特別の方式」によることが許される旨を定めています。

ただし、特別方式の遺言ができる事情がある場合に、あえて普通方式によることは妨げられません。

遺言の方式は、遺言の真意確保のための制度的要請でありますが、遺言者の意思内容が明確であるにもかかわらず、仔細な方式違背を理由に遺言を無効にすることは問題があります。

そのため、判例および学説は、方式の緩和をはかりつつ、その限界を明らかにしようと務めています。

普通の方式の遺言種類

遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によってするのを原則としています。

自筆証書、公正証書、秘密証書の規定順は、遺言の効力上は、特に意味はありません。

自筆証書遺言には、他者の関与を必要としませんが、公正証書遺言の場合は公証人などの公的資格者の存在が必要です。

特別の方式の遺言

特別の方式による遺言は、普通の方式に比べて要件が緩和されたもので4種類あります(死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言)。この特別方式は、特別の事情がある場合に、許されるものですから、客観的にみて、その事情がある場合、および本人がそのような事情があるものと考えて、普通の方式ではなく特別の方式によったことがやむをえないと思われる限り、特に許されるものと解すべきです。

自筆証書遺言の趣旨

自筆証書遺言は、全文、日付および氏名を自書し押印すれば完成する簡易な方式の遺言です。自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでもどこでも作成することができ、筆記具と紙などのほか、特別の費用もかかりません。遺言書の存在を相続人らに隠しておくこともできます。

他方、遺言書の紛失・滅失のおそれがあることや、方式違背のために無効となることもあり、証人・立会人を要しないことから、偽造・変造の危険もあります。

相続開始後に出てきた遺言の真意および有効性、さらには遺言の解釈をめぐって相続人間で紛争が生じやすいなどの欠点もあります。

たとえば、「法的に定められたる相続人を以て相続を与える」という記載の趣旨について、争われたことがあります。この場合に、遺言者の嫡出子として出生の届出がされている甥への遺贈と解する余地があるとした事例があります。

2018(平30)年の相続法改正により、全文自筆要件の例外として、相続財産の目録を添付する場合には、他人による作成や不動産登記事項証明書の写しなどの利用が可能となりました。

自筆証書遺言の全文の自書

自筆証書遺言について、自書が要件とされているのは、筆跡(字体・文筆などの特徴)によって、本人が書いたものであるかどうか判定でき、遺言者の真意に出たものであることを書面自体から、明らかにすることができるからです。

「自書」とは、遺言者が自分で書くことを意味するので、遺言者が文字を知っており、これを自らの意思にしたがって筆記しなければなりません。したがって、遺言者が文字を書けない場合は、自筆証書遺言とすることはできません。

全文の自書が要件とされていますが、不動産目録や図面など機器を用いて作成したものや、他人(専門職、公的機関)が作成したものが、部分的に含まれている場合の遺言の効力については、学説が分かれていました。

2018(平30)年の改正により、自筆によらない財産目録の添付が許容されましたが、その要件である財産目録の一部のページへの署名・押印が欠けている場合の効力も同様の問題があります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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