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自筆証書遺言の変更

自筆証書遺言の変更

自筆証書遺言の加除変更の方法

自筆証書遺言について、字句の訂正を一切認めないとすると、遺言者にとっては極めて負担が大きいことになります。しかし、他人による遺言書の改ざん防止のためには、遺言者自身による加除訂正であることが担保されていなければなりません。

そのため、加除その他の変更は遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更の場所に印を押さなければ効力がないとされています。

一般的な文書の訂正方法としては、抹消部分に二重線や×印を書いて訂正の意思を示し、その箇所または欄外付記の部分に、印を押すことが少なくありません。

そのため、遺言書の場合も、付記・署名まで要求する厳密な訂正方法を実行していない訂正も生じます。その場合、方式に違反した訂正だけが無効となり、元の字句(判読可能であるかぎり)による遺言は、有効とするか、全体として無効とするかは訂正内容および全体にしめる訂正部分の比重によって変わってくるでしょう。

書き損じた文字を抹消したうえ、これと同一または同じ趣旨の字を改めて記載して完成させた事案があります。

この場合において、証書の記載自体から見て明らかな誤記の訂正である場合には、本条所定の方式に違背があっても、遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、方式違背はその効力に影響を及ぼすものではないとされました(最判昭和56年12月18日)。

自筆証書遺言の自書によらない財産目録の変更

自書によらない財産目録の添付が認められたことで、遺言作成途中で遺贈などの目的財産を変更するとき、あるいは遺言完成後に財産目録を加除変更するときは、遺言者の意思が不明となる場合や遺言変造のおそれが大きくなります。

そこで、自書によらない財産目録につき加除その他の変更をするときは、本文の加除変更の場合と同様に、遺言者が財産目録中の変更する場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。

目録自体の変更は自書でなくてもよいし、新たな自書によらない財産目録を追加する方に変更できますが、変更場所の指示・付記・署名は自書を要します。

たとえば、遺贈などの目的財産を、当初予定していた甲土地から乙土地に変更する場合において、本文の「別紙の不動産を相続させる」との記載はそのままで、添付していた甲土地の不動産登記事項証明書を取り除いて、乙土地の不動産登記事項証明書を「別紙」として加えたときが問題となります。

実体的には、目的物の変更であるから変更の付記・署名・変更場所への押印をしていなければ無効となるべきところ、変更の事実の証明ができない限り、当初から乙土地を目的とした遺言として有効とされます。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったのち、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

遺言書の検認は、法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言または公正証書による遺言を除いて、必要な手続きです。

これは、遺言の執行の準備段階として、遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定し、事後の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするためのものであって、遺言の有効性についての判断をするものではありません。

死亡危急者の遺言など、特別の方式の遺言について必要である遺言の確認は、検認とは別の手続きです。

自筆証書遺言については実際の作成数は不明ですが、遺言書の検認手続きの件数から推認することができます。その新受件数は着実に増加しており、1985(昭和60)年については3301件でしたが、2018(平成30)年については1万7487件、2021(令和3)年には1万9576件となっています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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