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聴覚・言語機能障害者の公正証書遺言

聴覚・言語機能障害者の公正証書遺言

公正証書遺言の方式の特則

口がきけない者、耳が聞こえない者(聴覚・言語機能障害者)が、公正証書遺言を利用することができるようになりました(1990年追加)。

旧969条では、公正証書遺言の方式について、遺言者の口授および公証人の読み聞かせが必須要件とされていたため、口がきけない者や耳が聞こえない者には、公正証書遺言の方法はとれないと考えられていました。しかし、旧法においても秘密証書遺言では、言語を発することができない者が自書を持って申述に代えることが認めらていたこともあって、あえて手話通訳あるいは筆談などの方法によって、公正証書遺言の作成を試みる例がなかったとはいえないでしょう。

こうした現実的な要望に応える改正ですが、手話通訳などの音声によらない意思疎通の手段・技術の進展に支えられていることが大きいです。

口がきけない者の公正証書遺言

口がきけない者

口がきけない者が公正証書遺言をする場合には、遺言者は公証人および証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、口授に代えることができます。

口がきけない者には言語機能障害のために話ができない者のほか、聴覚障害のために発話が不明瞭な者、老齢や病気などの理由で発音が不明瞭であって特定の人を通じてのみ意思疎通ができるような者も含まれます。

通話人の通訳

手話がもっとも利用度の高いものでしょうが、読話ないし読唇の方法によるもの、触読(主に手話を習得したのちに失明した視聴覚障害者に対し、本人の手の感触を通じて発話内容を手指の動きで伝達する方法)や指点字(点字を習得したのちに聴こえなくなった視聴覚障害者に対し、本人の手に指で点字を打って発話内容を伝達する方法)などの方法による通訳も含まれます。

通訳人は、たとえば手話通訳士試験に合格して、手話通訳士の資格を有している者など、特定の資格を必要とする者ではなく、遺言者の意思を公証人に伝えることができる者であればよいです。手足の動作、まぶたの開閉、瞬きの回数や長短、手の指の触れ方、握り方など、遺言者が周囲にいる者と意思疎通をはかるために独自におこなっている方法でも伝えられ筆記された内容の正確性を遺言者が確認することが可能である限り、通訳による申述と考えることができます。

パーキンソン病の治療のため、言葉を発することができない遺言者の介助を9年間行っていた者(ホームヘルパー)が、本条の通訳人に該当し、通訳人の通訳による申述があったものと認めた事例があります。

将来的には、機械による音声変換方式の正確性が技術的に確保されれば、これも通訳人の通訳に準じて考えることができるという見解もあります。

自書

口授に代えて自書(筆談)による方法が認められたが、自筆証書遺言と異なり公証人および証人の前でするものであるから、パソコンなどのモニター画面に表示する方法も自書と考えることができます。

これによればキーボードを打って入力するだけではなく、たとえば文字盤をみる視線を受けて文字が入力される機械などを使うことも可能となります。

耳がきこえない者の公正証書遺言

遺言者または証人が耳の聴こえない者であるときは、公証人は、筆記した遺言の内容を通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。

また、公証人は遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせることにより、筆記内容を閲覧させることができます。

公証人による付記

公証人は、本条に定める方式にしたがって公正証書を作ったときは、その旨を証書に付記しなければなりません。

付記を義務付けることで、とられた方式を明確にしておくためです。ただし、公証人が明示的に付記をしていなくても、全体として本条の方式にしたがったことを読み取ることができる記載がされていれば、公正証書遺言の効力には影響しません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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