新制度の導入
2018(平成30)年7月6日に「法務局における遺言書の保管などに関する法律」が成立し、同年7月13日に交付されました。
この遺言書保管法を補い、細部についての取り扱いを定めるため、「法務局における遺言書の保管などに関する政令」「法務局における遺言書の保管などに関する法律関係手数料令」および「法務局における遺言書の保管などに関する省令」が制定され、遺言書保管制度は2年の準備期間を経て2020(令和2)年7月10日から施行されました。
同法制定の背景
同法が制定された背景には、高齢化社会の進展にともない、遺言を作成しようとする高齢者が見込まれるようになったことが一つの要因です。
高齢者にとってもっとも手軽に利用しやすいはずの自筆証書遺言については、誰にも知られずに作成することができて、特に費用もかからないという利点があります。
遺言書作成上の方式違背の不安は別にしても、せっかく作った遺言書を紛失したり、見つけた相続人などにより破棄・隠匿されたり、偽造・変造のおそれがあります。
あるいは、遺言の作成の事実が相続人にわからないまま遺産分割が行われたりする(その後に仏壇の奥から遺言書が発見されて、遺産分割のやり直しになる)など、欠点もあります。
そのため、自筆証書遺言の利用を促進するためには、作成された遺言の保管・管理上の問題を解決する必要があるのです。
従前の方法
従前、遺言者が遺言書の保管を他人に頼むとすれば、跡取りと目する相続人の一人に預けておくか、取引のある銀行の貸金庫に預けるか、の方法がとられていました。
あるいは、弁護士、司法書士、税理士などの専門職に、遺言執行とあわせて遺言書の保管も依頼するということが考えられました。信託銀行などが遺言書を預かる遺言信託サービスもありますが、基本的に公正証書が対象であるとされており、相当な費用もかかるため、その利用は一部の遺言者にとどまっていました。
そこで、こうした不安を除去し遺言をめぐるトラブルを防止して、遺言をしようとする者の利便性を高めるというニーズに応えるべく、自筆証書遺言の公的保管制度を設けることとなったのです。
遺言書保管制度の対象
新制度における公的保管の対象は、自筆証書遺言にかかる遺言書であって、一定の様式にしたがったものに限定されています。公証人が関与する公正証書遺言については、すでに日本公証人連合会による原本の保管(遺言者には正本・謄本が交付される)が制度化され、遺言の検索サービスが整備されていることから、公的保管の対象とはされて いません。
公証人が作成の一部に関与する秘密証書遺言も、公的保管の対象外とされています。
また、特別方式の遺言(死亡の危急に迫った者の遺言・伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言・船舶遭難者の遺言)はその作成の事情からして、遺言書の保管という枠組みには馴染みません。
遺言書の保管場所
法制審議会民法(相続関係)部会では、遺言書の保管・管理の場所に関して、他の公的機関(市役所など)の妥当性についても検討がなされました。
最終的には、遺言をする市民にとって多少とも馴染みがあり、かつ適切に遺言者の個人情報・プライバシーを守ることができることから、法務局が選ばれました。
従前から不動産の相続登記により、相続手続きとも密接な関係があり、これにより懸案となっている相続登記を促進させ、ひいては大きな社会問題になっている所有者不明土地問題の解決に繋げることも、できます。
法務局は、実際上はほとんど利用されてはいませんが、夫婦財産契約の登記を管轄する場所です。また、市民の法律関係に関わる財産(弁済すべき金銭など)を預かる供託制度も管轄するところから、遺言書の保管場所として適していると判断されたものでしょう。
法務局の遺言書保管の一覧
越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所

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