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遺言書保管官の確認・手数料

遺言書保管官の確認・手数料

遺言書保管官の確認

遺言書保管官は、申請された遺言書の方式適合性を外形的に確認します。本文が自筆でないもの(申請者本人の筆記によるものかまでは判定しない)、適法な日付、署名・押印がないものなど、形式的に無効と考えられる遺言書は、保管申請が却下されます。

自筆によらない財産目録に必要な毎葉の署名・押印などについても確認されると思われます。

申請にかかる遺言書が自筆証書遺言でないとき、定められた様式にしたがって作成したものでないとき、申請者が遺言者以外の者である場合には、遺言書保管官は、理由を付した決定で当該申請を却下します。遺言書保管官の処分に不服がある者は、遺言書保管官に審査請求書を提出して、監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができます。

審査請求に理由があると認められるときは、遺言書保管官は相当の処分をしなければなりません。相当な処分を行わない場合は、3日以内に意見を付して監督法務局または地方法務局の長に審査請求事件を送付します。

局長は、審査請求に理由があると認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、審査請求人に対し、その旨を通知します。

手数料

遺言書の保管制度の利用については、物価の状況、事務に要する実費などを考慮して政令で定められる手数料が必要です。遺言書保管の申請に係る手数料は、一件につき3900円とされています。

保管証の交付

申請の手続き終了後、申請書には遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称および保管番号が記載された保管証が渡されます。

保管の申請の取り下げ

遺言者は、申請につき受理却下の判断が出る前に申請を取り下げることができます。

保管方法

遺言書保管官は、遺言書保管所の施設内で遺言書の原本を保管するとともに、その遺言書に係る情報の管理を行います。

情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む)でもって作成する遺言書保管ファイルに記録されます。

このファイルには、遺言書の画像情報のほか、遺言者の氏名・生年月日など、保管開始年月日、遺言書を保管する遺言書保管所名称および保管番号が記録されます。

保管の期間

遺言書保管官は、遺言者の死亡の日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間(遺言書については50年、遺言書に係る情報については150年)が経過したのちは、当該遺言書を廃棄することができます。

遺言者の生死が明かでない場合は、出生から起算して120年を経過した日を遺言者の死亡の日に相当した日とします。

したがって、生死不明の遺言者の遺言書は、出生から170年、遺言書情報は270年の間、保管されることとなります。

保管期間が終了した遺言書を遺言者の相続人(その相続人など)に返還することは予定されていません。これは、遺言書返還によって生じ得る紛争(返還請求の競合、返還後の隠匿など)を回避するためです。

遺言者が著名な政治家・芸術家などであって、遺言書自体に多大な物的・資料的価値があるときでも、返還請求ができません。

保管の申請の撤回

遺言者は、いつでも遺言書の保管の申請を撤回することができます。 これはすでにはじまった遺言書の保管を取りやめることであり、この場合も遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して、撤回する旨を記載した撤回書に省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければなりません。

保管の申請が撤回されたときは、遺言書保管官は、遅滞なく遺言者に、保管している遺言書を返還するとともに、当該遺言書に係る情報を消去しなければなりません。

なお、遺言書保管申請の撤回および遺言者の住所変更などの届出については、手数料は不要です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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