遺言書の閲覧
遺言者は、遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも遺言書の閲覧を請求することができます。
また遺言者は、遺言書保管官に対し、保管の請求をした遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を、法務省で定める方法により表示したもの(モニターによる遺言書の画像など)の閲覧の請求をすることができます。
モニターでの閲覧の場合は、全国どこの法務局(遺言書保管所)においても請求することができます。
関係相続人など(相続人、受遺者、遺言執行者)などは、遺言者の死亡後において、遺言書の閲覧またはモニターによる遺言書の画像などの閲覧を請求することができます。
遺言書原本の閲覧請求の手数料は、一回につき1700円、モニターによる閲覧は一回につき1400円です。
保管の申請書などの閲覧
遺言者は、特別の事由があるときは遺言書保管官に対し、遺言書保管の申請に係る申請書またはその添付書類などの閲覧を請求することができます。撤回の申請についても同様です。
また、遺言書の相続人などは、当該遺言者が死亡後に特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請に係る申請書またはその添付書類などの閲覧を請求することができます。
撤回書の閲覧などについても同様です。
一件の申請に関する申請書など、または一件の撤回に関する撤回書などの閲覧請求の手数料は、1700円です。
遺言書保管期日証明書
申請権者
ある人が死亡した場合に、その法定相続人である者が、死亡した者が遺言しているか否かを知らないときは、その有無を確認する方法があることが望まれます。
被相続人との生前の関係から受遺者となっている可能性があると思われるものの確かでない場合も同様です。
そこで、遺言書保管法では、何人も遺言書保管官に対し、自己が相続人、受遺者、遺言執行者などとなっている遺言書(関係遺言書)の保管の有無、保管されている場合は記録事項を証明する書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
この交付請求は、全国のどの遺言書保管所でもすることができ、郵便による請求や法定代理人による請求も認められます。
手数料は1通につき800円です。
内容・用途
遺言書保管事実証明書は、遺言書保管所に関係遺言書が保管されていない場合は、保管されていない旨、証明するものとなります。
保管されている場合には、遺言書が保管されている旨、および遺言書保管ファイルに記録されいてる事項(遺言の作成年月日、保管所の名称、保管番号)について証明します。
遺言書保管の事実が明らかになった場合は、この証明書により遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧を行なって、遺言書の内容を確認することができます。
遺言書保管制度の利用実態
法務省民事局が公表している「遺言書保管制度の利用状況」によれば、遺言書の保管申請数は2020(令2)年7月に2608(保管件数2586)、8月に2362(同2354)、9月に1978(同1969)、10月に2263(同2255)でした。
その後は月に1200〜1600程度であり、2025(令7)年4月までの累計の申請数9万6316、保管件数9万6094です。
また、この間の遺言者による遺言書の閲覧件数は428、相続人などによる遺言書情報証明書の交付請求は7875、遺言書の閲覧請求件数は63、遺言書保管事実証明書の交付請求は10750です。
遺言書に形式的不備がないかなどの申請時における一定のチェック機能、遺言者の死亡の通知から保管された遺言書への連絡の仕組み、遺言書情報証明書の活用可能性など、制度の運営が円滑となり、本制度の利点の周知がはかられれば、立法時に期待されたとおり、さらに利用の拡大が見込まれることでしょう。
越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所

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