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相続財産に属しない権利の遺贈

相続財産に属しない権利の遺贈

総説

民法996条により、遺贈は遺言者死亡時において、その目的である権利が相続財産に属しないときは、効力を生じません。ただし、その権利が相続財産に属するか否かにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは有効です。

民法第997条はその旨を定めています。

民法第997条
1. 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2. 前項の場合において、同項に規定する権利を取得ことができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法997条の趣旨

本条1項は、遺言者の死亡時に相続財産に属していなかった権利を客体とする遺贈が、有効となる場合における遺贈義務者の本来的な義務の内容を定めるものです。

本条2項は、遺贈義務者が当該権利を取得することができないか、取得するについて過分の費用を要する場合において、本来的な義務の代わりに遺贈義務者が負う義務の内容を定めています。

本条も、996条を受けた規定であることから、同条と同じく特定遺贈にのみ妥当する規定と解されます。

遺贈義務者の義務の内容

遺贈の客体が、遺言者の死亡時に相続財産に属さないにもかかわらず、当該遺贈が有効である場合には、遺贈義務者は当該客体を取得して、受遺者に移転する義務を負います。

遺贈の客体が遺贈義務者の固有財産に属している場合には、遺贈義務者がそれを受遺者に移転することができないことはありえないようにも見えます。

しかし、それが他人に属している場合と同様、遺贈義務者は移転を拒否する権利を有すると解するべきです。

もっともその場合でも、本条2項本文の義務は免れないでしょう(同項ただし書きの別段の定めがある場合は、この限りではありません)。

取得不能などの場合には、遺言者の別段の定めのない限り、遺贈義務者は受遺者に対し、当該客体の価額を受遺者に弁償する義務を負います。

弁償すべき価額の算定基準時は、受遺者が弁償を請求したときであるとされています。

本条2項の「取得することができないとき」は、当該客体は存在するが、遺贈義務者がその取得を拒絶された場合のほか、遺言者の死亡後、移転を受けるまでのあいだに当該客体が滅失してしまった場合も含むと解されます。

相続財産中の積極財産の価額を超える額の金銭が遺贈されており、この遺贈が有効であると解される場合に、遺贈義務者は「おのずから」の制約として、相続財産中の積極財産の価額の限度で弁償すれば足りる、とする議論があります。

本条2項の「別段の意思」の例としては、「取得できないときは他の類似のものを与えよ」「取得できなくても弁償しなくてよい」「たとえ過分の費用がかかっても権利を取得して移転せよ」といったものが考えられます。

遺贈義務者の引き渡し義務

総説

民法998条は、遺贈義務者の引き渡し義務を定めています。

民法第998条
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

本条の趣旨

本条本文は、遺贈義務者がどのような状態において遺贈の客体を受遺者に引き渡し、または移転しなければならないかを定めるものです。遺言者は、この点に関する遺贈義務者の義務の内容を変更することができるが、そのための別段の意思の表示は、当該遺言においてする必要があります。これは、死者の意思をめぐる紛争を可及的に防止するためです。

有効な他人物の遺贈における遺贈義務者の引き渡し義務

法務省の立案担当者によれば、有効な他人物の遺贈にも本条の適用がある、とされています(法制審部会資料による)。

もっともたとえば、遺言者の死亡時に他人が所有していた特定物の遺贈が有効である場合に、本条によれば、遺贈義務者は、当該特定物を相続開始のときの状態において引き渡す義務を負う、というのが基本ルールになりそうです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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