民法1022条の規定
(遺言の撤回)
民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
本条の趣旨
遺言は、遺言者の最終意思による財産の処分を認めるものであるため、遺言者は権利能力を失うとき、すなわち死亡のときまで、いつでも理由を問わずに遺言を撤回できるという遺言の撤回の自由を有します。
本条は、「遺言の撤回および取消し」の節の冒頭規定としてこの自由を確認したうえで、撤回行為は遺言の方式によらなければならないこと、一部を撤回することも可能であることを定めたものです。
遺言の撤回は本条に定められる明示の意思表示によってすることが原則とされますが、次条および次々条において、一定の行為または事実の存在をする場合に遺言の撤回の効力を認める法定撤回が定められていることにより、この原則は緩和されています。
遺言の撤回の自由
人は遺言によって、自分の死後における自分の財産の処分を自由に行うことができます。
そして、そのような自由を有する以上、遺言者の最終意思が尊重されるべきであり、遺言者は、一度遺言を行ったとしても、その遺言に拘束されることなく、死亡時まで遺言を撤回することができます。
本条で「いつでも」とされるのは、このように遺言をいつでも理由を問わずに撤回できるという趣旨です。
遺言の撤回をできるのは、遺言者本人に限られ、代理人によって行うことはできません。
遺言は、死亡時に効力を生ずるところ、本条で規定されるのは詐欺などの法定の原因によらずに、効力発生前に効力を否定する行為であるから「取消し」ではなく「撤回」とされます。
なお、効力未発生の遺言については、第三者の権利を害するおそれが考えられないことからも、撤回の自由が認められてよいでしょう。
遺言は死亡の直前になされるとは限らず、遺言の効力が生ずるまでのあいだに、事情の変更などにより遺言者の意思が変わることは稀なことではありません。
複数の遺言が残されることも多いでしょう。
したがって、最終意思の尊重のために撤回を認める要請は高いといえます。
反面、複数の遺言の内容が齟齬し、それにともなって相続人間の争いが生じることもあります。
撤回の自由にかかわるルールの具体的な適用をどの程度柔軟に行うかについては、遺言の解釈の柔軟性をめぐる問題と同様に議論があります。
撤回の範囲
一般の法律行為については、一部の撤回や取消しは認められないのが原則ですが、遺言は全部ではなく一部を撤回することもできます。
ある撤回行為が全部撤回か一部の撤回かは、撤回の意思解釈に帰します。本条所定の撤回のみでなく、次条以下による法定撤回についても同様です。
撤回の効力の発生時期
遺言による撤回行為の効力は、撤回行為の時点で生じるのか、遺言の形式でなされる以上は遺言者の死亡時に生じるのかについて議論があります。
遺言による撤回行為の撤回がありうるかにかかわるが、撤回行為の時点で撤回の効力が生じるとするのが適当であると解されています。
撤回行為の様式性
遺言の撤回は、独立の法律行為であり遺言そのものではないため、遺言の様式性はただちに適用されませんが、遺言の方式によらなければなりません。
遺言自体が厳格な様式行為であること、実質的に撤回の意思を明確化するのが適当であることから遺言の撤回も遺言の方式によることを求め、遺言の様式行為性を貫いたものです。
方式は、撤回される遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することも許されます。
これに対しては、遺言の撤回による混乱を防止するために、先行する公正証書遺言の撤回を内容として含む自筆証書遺言は、方式要件や遺言内容をより厳格に解釈し、明確な遺言意思であることを求めるべきとの指摘があります。
もっとも、本条の定める方式にしたがった撤回行為の原則は、遺言の方式によることなく遺言の撤回の効力を生じる場合が認められることによって緩和されており、様式性や遺言の解釈を厳格化する解釈論のみで対応するには限界があります。
遺言の撤回・取消し概説の一覧
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