身分関係の変更
遺贈や死因贈与は、家族関係などの社会的、情誼的な事情を背景としてなされることが多く、それらの事情の変更との関係で遺言の効力が問われる事情が想定されます。
民法は、このような事態に対処する明文の規定をもちませんが、通説的見解では、撤回の効果を生じさせる「生前処分その他の法律行為」に身分行為が含まれるとされます。
もっとも、身分行為は財産と関係はするもののそれ自体財産権を目的とする行為ではないから、身分行為がそれ以前になされた遺言による財産の処分と抵触するかどうかの判断は、財産上の行為に比べて単純ではありません。
判例
判例には、諸般の事情から観察して後の行為が前の遺言と両立させない趣旨でなされたことが明白である場合には、抵触が認められるとの一般論を示したうえで、遺言作成時に養子であった者に対する遺贈を内容とする遺言について、その後の協議離縁などの事実を考慮し、撤回を擬制したものがあります。
事案は、高齢の遺言者が終生扶養を受けることを前提として、養子縁組をしたうえでその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をしたが、その後受遺者たる養子が遺言者に対する背信的な言動を行ったことを背景に、協議離縁をし、法律上も事実上も受遺者から扶養を受けないことにしたものです。
裁判所は、協議離縁は前に遺言によりなされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたものというべきと判断しました(最高裁判所判例昭和56年11月13日)。
同様の状況としては、配偶者が他の配偶者のために遺言で財産処分を定めたが、その後に離婚したような場合が考えられます。
そのような場合には、遺言は婚姻関係が終生続くことを想定してなされていることが多いと推測されるため、遺言とその後の身分行為との抵触を理由に撤回の効力を認めることは適当であるとの考えもあります。
しかし、上記の判例自体が「諸般の事情から観察」して遺言者の後続の行為の趣旨の解釈を試みていることに表れているように、遺言による財産処分と財産権を直接の目的としない身分行為との抵触の有無を判断することには評価の幅が生じることが避けられません。
考慮する事情の範囲や前の遺言と両立させない趣旨の認定の仕方によっては、遺言の前提となった事態に多少とも変更があれば両立しえない行為があったので、遺言の撤回が擬制されるとの主張を広く許すことに繋がりかねません。
遺言者は、明示的な撤回を行うことが可能であり、その方法が原則であること、複数の遺言が存在し、相続人のあいだに遺言をめぐる争いが頻発する弊害に懸念が存することも考えれば、身分行為があったことを理由に選考する遺言の撤回を擬制することには慎重であるべきでしょう。
身分行為による撤回が議論される背景には、無償行為である遺贈が家族関係などの一定の情誼的、社会的事情を原因としてなされることが多いとの特質を有することがあります。
そのような特質を踏まえた法的撤回とは別の法律構成をとることも考えられます。
その他、相続人廃除、認知との関係で、抵触が問題になることも考えられます。
寄付行為にもとづく財産法人の設立行為
生前処分などの行為に条件や期限がついている場合については、一般論としては撤回の効果も条件付き、期限付きで生じると解されます。
遺贈を内容とする遺言の後で、遺贈目的物を停止条件付きで贈与する契約がなされたときには、条件成就によりはじめて抵触が確定的になるのであって、不成就に確定すれば、抵触は生じなかったとして遺言の効力が保たれます。
判例は、寄付行為にもとづく財団の設立が問題となった事案において、次のように判示しています。
すなわち、財団設立を目的とする意思表示は、主務官庁の許可という成否未確定な将来の事実を法定の停止条件とするものであると解するのが相当であるから、設立手続きをしただけではその法律効果は生じておらず、前の遺言との抵触の問題は生じる余地がないとして、遺言の記載にもとづく財団設立行為の有効性を認めたものがあります(最高裁判所判例昭和43年12月24日)。
この判決の扱った事案は、遺言者が生前に開始した財団設立手続きと遺言に記載された寄付行為の目的が育英事業という同一のものであり、また、遺言にしたがって進行中の遺言執行者による財産設立手続きを相続人が争っているなどの事情を考慮すると、当該事案における育英事業を営みたいという遺言者の意思の実現のためには、遺言の撤回を認めなかった結論には妥当性が認められます。
遺言の撤回・取消し概説の一覧
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