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遺言書または遺贈の目的物の破棄

遺言書または遺贈の目的物の破棄

民法1024条の趣旨

民法1024条
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

本条は、一定の事実が存在する場合に、方式にしたがった明示の意思表示によらずに、撤回の効果が生じる場合(法定撤回)を定めるものです。

本条で定められる法定撤回事由は、遺言書による故意の遺言書の破棄と遺贈の目的物の破棄です。

これらの事実が存在する場合には、遺言者の遺言撤回の意思が推測されることから、また意思が不明であっても遺言をめぐる法律関係を明確化し、紛争を防止するために撤回を擬制するものです。

撤回の擬制であることから、遺言者が撤回の対象となる遺言の存在またはその内容を知って上記の行為をなすことは、必要ではありません。

遺言書の破棄による撤回擬制

撤回擬制の根拠

遺言は、遺言者の死亡後に効力を生じるため、遺言を証明する手段として遺言書はほとんど唯一のものです。

したがって、遺言者が遺言書を故意に破棄するときは、遺言の効力を生じさせない意思を有するものとみてよいでしょう。また、意思が判明しないときでも、遺言をめぐる法律関係を明確化し紛争を予防するため撤回擬制されます。

遺言者による故意の破棄

遺言者に遺言を撤回する意思があるものと擬制するためには、破棄が遺言者自身によって故意になされたことが必要です。

遺言者が過失によって破棄した場合は含まれず、また遺言書が火災などの不可抗力によって消失し、または第三者が破棄した場合にも撤回事由にはなりません。

もっとも、遺言は厳格な様式性が求められる行為であり、遺言書が存在しなくなれば、その有効性や内容を確定することに困難が生じることは容易に想像がつきます。

したがって、撤回事由にあたらない事情で遺言書が破棄され、または消失した場合に、結果的には有効な遺言の存在を認めることができず、撤回と同一の結果を生じることはありえます。

裁判例には、遺言者以外の者が遺言書を破り捨てた事案について、遺言書が一部の共同相続人ら立会いのもとに弁護士の手本および指示にしたがい作成され、その記録が弁護士の手元に保存されたことなどから、方式を遵守した遺言書の存在と内容を推認して遺言の効力を認めたものがあります(東京高等裁判所判例平成9年12月15日)。

遺言書の破棄の意味

破棄には、遺言書の焼き捨て、切断、一部の切り捨てなど、遺言書自体を物理的に破棄する場合のほかに、遺言書上の文字を塗りつぶすなどの方法で、内容を識別できない状態にすることもあたります。

部分的な破棄による一部の撤回も認められます。遺言書の全文をそのままにして、日付のみを判読不能な程度に塗抹した場合には、全部の破棄に該当するとの指摘があります。

問題は、斜線や二本線を引いて文字が消されているが、元の文字を判読できる場合です。

文字の判読可能性を残す抹消が、識別不能な程度の抹消と比べて、遺言者に撤回の意思があるとみなすに十分な事由といえるかが問われるものです。

さらに、遺言書の記載内容に施す加除修正は、一定の方式にしたがうことが求められることから、変更との関係が問題となります。

学説では、遺言変更に厳格な方式が要求されている趣旨を重視し、変更としての形式をそなえない限り、元の文字が効力を持つことになります。

すなわち、抹消部分の一部撤回は認められないとするのが通説的見解です。

ただし、遺言の方式において特別な意味を持つ遺言者や証人の署名が判読可能なかたちで抹消されている場合は、その例外とすべき(撤回の効力を認める)との指摘があります。

判例では、遺言者自身が故意に赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引いた場合において、遺言書の故意の破棄があったものとして撤回の効力を認めたものがあります。

これは、当該行為は、その有する一般的な意味に照らすと「遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言のすべての効力を失わせる意思のあらわれとみるのが相当である」としたものです(最高裁判所判例平成27年11月20日)。

公正証書正本の破棄

公正証書遺言は原本を公証人が保管し、遺言者には正本が渡されます。

遺言者が手元にある正本を破棄した場合、遺言者が遺言を否定しようという意思を有するとも推測され、具体的事案における遺言者の最終意思の尊重のためには、撤回を認めることが適当な場合がありうることは否定できません。

しかし、法定撤回は、方式にしたがった撤回の意思表示の原則の例外であること、公正証書遺言は遺言の所在を明確にし、その内容等をめぐる争いを防止する意義を有することに照らすと、正本を破棄しただけでは撤回事由にならないというべきでしょう。

令和2年より開始された法務局における自筆証書遺言書保管制度のもとにおいて、遺言者が手元にある遺言書情報証明書を破棄した場合にも同様の問題が生じるでしょう。

遺贈目的物の破棄による撤回擬制

遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合には、遺贈目的物を生前に処分したのと同様に、遺贈を断念したものとみてよいため、遺言の撤回の効力が認められます。遺言者による方式にしたがった明示の意思表示による撤回の原則を緩和するものです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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