総説
第一の遺言を撤回する行為が、撤回遺言としてなされる場合があります(第二の遺言)。
また、第二の遺言をさらに第三の遺言で撤回した場合が考えられます。
起草者は、第一遺言を復活させたければ、遺言者は第一遺言と同内容の遺言を作成すべきであると考えていました。しかし、多くの学説は法律行為はさまざまですが、第一遺言の復活を認めるべきとの見解を示していました。
判例の解釈
この点が問題となった事件において、判例では「遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、遺言者の真意を尊重して原遺言の復活を認めるのが相当」として、原遺言の効力復活を認める解決をしました(最高裁判所判例平成9年11月13日)。
この判決は撤回遺言の遺言による撤回の場合には、当然に原遺言が復活するという復活主義を認めているのではない点で、上記学説の多数がとっていた復活主義とは異なっています。すなわち、本判決によれば民法1025条に(撤回された遺言の効力)は、「遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らか」でない場合について、非復活を定めるものといいます。
遺言者が、非復活とは異なる意思を有していることが明らかな場合には、意思を優先させるものであり、遺言の解釈によって遺言者の最終意思を尊重しようとする立場です。
この立場においては、非復活とは異なる意思を有していることが「明らか」といえる場合かどうかをどのように判断するかが重要になります。
本判決の事案では、第三遺言に「第二遺言はすべて無効とし第一遺言を有効とする」旨を述べたものと解される文言が記載されていました。
このことから本判例は、遺言者の復活の意思が「遺言書の記載」によって明確化される場合に限られるべきとされます。
このように解する限定的理解は、第一遺言を復活させたければ遺言者は第一遺言と同内容の遺言を作成すべきであり、そうすることが遺言者の最終意思の不確定性を減じ、のちの紛争を防止するという趣旨に適合的です。
本判例は民法1025条の非復活主義を維持し、上記のような限定的な意味を持つものと解される限りで支持されているようです。
ただし、判例が「1025条但書の法意に鑑み」としていることについては、ここでの問題はそもそも同但書で想定されるような撤回の真意を欠く場合のそれとは異なることに注意が必要です。
第二の遺言を第三の遺言で撤回の場合
第一の遺言を撤回する行為が抵触遺言としてなされ(第二の遺言)、第二の遺言をさらに第三の遺言で撤回した場合については、判例の趣旨に照らせば次のようになります。
すなわち、第三遺言の意思解釈の問題に帰し、第三遺言の遺言書の記載から第一の遺言を復活させる意思が明確化される場合には、第一遺言の復活が認められるとも考えられます。
ただし、第二遺言が撤回遺言である場合に比べて第三遺言の記載から第一遺言を復活させる旨が明確であるといえる場合は、より限定されると思われます。
これに対しては、この場合にまで遺言の意思解釈による原遺言の復活の可能性を認めることは、1025条の趣旨を没却するとの批判があります。
第二遺言が破棄された場合
第一の遺言が撤回遺言または抵触遺言にあたる第二遺言によって撤回され、第二遺言が遺言者によって故意に破棄された場合は、遺言者の死亡時には、第一遺言のみが残存するのが通常であるから、第二遺言書の破棄の事実が不明なまま、第一遺言の効力が認められることが多いと想定されます。
仮に、複写などの存在によって第二遺言書の破棄の事実および同遺言書の記載内容が明らかとされた場合でも、遺言者が第二遺言書を故意に破棄することは第一遺言を有効にする意思であったとみられるとして、第一遺言の効力を認めるのが通説的考えです。
しかし、遺言書の破棄という事実行為に遺言者の第一遺言を復活させる意思を認めることは、遺言書の記載にもとづく意思解釈とは異質です。
第一の遺言を復活させる遺言者の意思が明確化されるべきことを重視するならば、通説には疑問の余地があると、考える学説もあります。
越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
TEL. 048-970-8046FAX. 048-970-8047
営業時間:8:30〜18:30土日祝営業
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分