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遺言執行者の就職・欠格事由

遺言執行者の就職・欠格事由

遺言執行者の任務の開始

遺言執行者が、就職を承諾したときは直ちに任務を行わなければなりません。
また、遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

遺言執行者が相続人の知らないあいだに預貯金の解約などの処分行為を行なって、相続人とトラブルになる例も多かったため、通知義務の規定が定められたものです。

遺言執行者の就職の承諾と拒絶

遺言執行者に指定された者は、指定により当然に遺言執行者に就くというわけではありません。また、指定により承諾の義務が発生したり、就任を強制されることもありません。あくまでも遺言執行者に指定された者には、就職を承諾するかしないかの選択の自由が保障されています。

遺言執行者への就職につき、承諾するか拒絶するかの意思表示は口頭でも書面でも構いません。意思表示の相手方は、基本的には相続人となるでしょうが、指定の委託を受けた第三者が遺言執行者を指定する場合は、その第三者に対して行なっても構いません。

任務の即時開始

遺言執行者は就職を承諾したときは、ただちにその任務を行わなければなりません。

遺言執行者の任務は、付帯的な遺言の内容によって決まりますが、その職務遂行は善管注意義務をもってなされなければなりません。ただちに任務を遂行することを怠れば、遺言執行者としての職務懈怠の責任を負わなければなりません。

就職の催告

相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し就職をするかどうかを催告することができます(民法1008条)。

遺言執行者として指定された者は、就職を承諾するか否かの諾否の自由をもっています。

しかし、いつまでも指定された者が承諾するかどうかの返答もないままにおかれるときは、遺言の執行に法律上の利害関係を持つ者は、極めて不安定な状態に放置されかねません。

そこで本条は、相続人、遺産債権者、受遺者などの利害関係人から、相当な期間を定めて就職の承諾につき確答すべく催告権を認めました。

民法1008条
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

催告権の行使とその効果

相続人その他の利害関係人から、相当期間を定めて諾否についての催告が行われます。

もし、指定されている者が催告期間内に就職の諾否を確答しない場合は、就職を承諾したものとみなされます。

遺言執行者の存在や確定は相続人その他に多大の影響を与えるところから、就任の承諾につき、確答を怠っている場合には積極的に承諾したものと擬制しました。

遺言執行者の職務が重大なものであれば、むしろ辞任の問題として事後処理した方がよいとの学説もあります。

遺言執行者の欠格事由

遺言執行者欠格事由の趣旨

遺言の執行は、遺言の内容に応じて多彩なものを含み、遺言執行者は遺言者の意思を実現するという重要な職務を行わなければならないため、遺言執行者として好ましくない者について欠格事由を定めています。

欠格者

未成年者および破産者が遺言執行の欠格者として規定されています。以前は「無能力者」が欠格者とされていたため、以前の禁治産者(精神障害や知的障害等、家庭裁判所が禁治産宣告をした人のこと)、準禁治産者も欠格者のなかに含まれていましたが、現在は規定されていません。

未成年者は、年齢的にみて思慮分別に欠けるところがあり、遺言の執行という重責を担うに好ましくないため、欠格者と定められました。

それでは、婚姻によって成年を擬制された未成年者は、遺言執行者としての資格を持つことになるのかが問題になっていました。

成年擬制を受けた未成年者については、成人同様の能力者として民法上扱われる以上、特に遺言執行者として廃除する必要はなく、不適当である場合には解任の手続きを取ればよいというのが多数説でした。

遺言執行者は、遺言書作成時あるいは遺言の効力発生時に未成年であっても、就職承諾時に成年に達していれば指定は有効と解する説が有力です。

2018年の改正により、2020年から成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻による成年犠牲の規定は削除されました。

民法は、経済的な信用を害し、事業の経営能力を疑われている者について、破産者として欠格者としています。

破産者にあっても、未成年者同様に就任承諾時に破産者であってはならないと解する立場が強く、就任承諾時に復権していれば、指定は有効となるという説が有力です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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