越谷・春日部遺言書作成の美馬克康司法書士・行政書士事務所

よくある質問|越谷・春日部の遺言作成(せんげん台駅1分/土日祝営業)

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よくある質問

  • 遺言書を書くには何を準備しておけばよいでしょうか。

    漏れなく、正確な遺言書を作成するには、財産や相続人をきちんと把握しておく必要があります。

    預貯金が口座ごとにどのくらいあるか、不動産なら登記事項証明書や固定資産税評価額証明書などを確認します。
    遺言書の形式は、司法書士が不備のないよう確認いたします。

  • 遺言書を書いたとおりに必ず実行されますか。

    遺言書が有効である場合、原則とは書いたとおりに実行されます。
    ただし、遺言に不備があったり、相続人全員の合意があったりした場合は、実行されない場合があります。特に、自筆証書遺言は不備によって、遺言が無効になるケースも少なくありません。

    まず遺言を遺すことを決めたら、不備による無効を避けるために、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証人が関わるため、不備による無効は避けられます。

    よくわかる遺言でも詳しく紹介しております。

  • 遺言の内容はいつから効力が発生しますか。

    遺言は、遺言を遺した者が亡くなった時から効力が発生します。

    ただし例外として、遺言に停止条件が付けられていた場合、その条件が遺言者が亡くなった後に成就したというときは、条件が成就した時点が遺言の効力が発生することになります。

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  • 遺言の内容は、国外で暮らす者にも有効でしょうか。

    日本で暮らす方が遺した遺言は、日本の法律に則ることになりますから、国外で暮らす方にも有効です。
    むしろ、お子さんが国外にお住まいという場合は、遺言を遺す方が、相続人間でされる遺産分割協議の必要がなく相続手続きを進められるため、相続人の負担も軽減されることになります。公正証書遺言を遺しておくのがお勧めです。

  • 遺言をできるだけ安く作成したいのです。

    最も費用をかけずに作成できるのは自筆証書遺言です。すぐにでも作成することができます。
    しかし、自筆証書遺言は形式の不備や保管の心配、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえない可能性があるなど、デメリットが多いことも特徴です。

    確かに遺言を遺すなら、公正証書遺言での作成をお勧めしています。ご自身で遺言書を書くのとは違って、費用がかかります。ですが、安全に補完され、紛失や変造の心配もなく、遺言の存在を確実にしてくれます。

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  • 一度作成した遺言の内容を変えることは可能ですか。

    遺言は何度でも書き直すことができます。もし自筆証書遺言を書いたのなら、新たに公正証書遺言を遺すことも可能です。

    もしも遺言が複数ある場合は、日付の新しい遺言が有効になります。前に書いた遺言書がお手元にあって、また改めたいということでもご相談承ります。

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  • ずいぶん前に書いた遺言書を改めようか迷っています。

    一度書いた遺言書を、ずっとそのままにしておいているのは、よくない場合が多いです。
    遺言書を書いた当時とは違う気持ちになっていたり、環境が変わっていたり、相続人が変わっている可能性もあります。
    遺言書は何度も書き直すことができますので、ずいぶん前に書いたものなら内容を見直すのはよいことだと思います。

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  • 前に書いた遺言書を失くしてしまいました。

    公正証書遺言で作成した遺言書を失くしてしまった場合、原本が公証役場に保管されています。正本や謄本を失くしても問題ありません。

    自筆証書遺言で作成した遺言書を失くしてしまった場合、遺言者が保管の方法などを判断されていますので、見つからなければそのまま遺言はないものとなってしまいます。見つからなければ、新たに作成することになります。
    遺言を紛失してしまう可能性は当然ながらありますので、公正証書遺言で作成することをお勧めします。

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  • 認知症になっても遺言書を作成することはできますか。

    遺言書が有効とされるのは、遺言者に意思能力があることが重要です。認知症になっても、意思能力があれば遺言書を作成することができます。しかし、意思能力が不足している場合は、遺言が無効になるおそれもあります。
    少しでもご不安があるようでしたら、公正証書遺言で作成することをお勧めします。

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  • 亡くなった家族の遺言書を見つけたが、どうしたらいいでしょうか。

    自筆証書遺言を見つけた場合、まずは開封してはいけないことを忘れないでください。自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で「検認の申立て」をする必要があります。
    遺言書の検認は、遺言内容を明確にして偽造や変造がないようにし、相続人に遺言の存在や内容を知らせることです。検認を終え、「検認済証明書」の交付を受け、相続手続きに進むことになります。

    公正証書遺言を見つけた場合、上述した検認の手続きは不要です。遺言の内容にそって、相続手続きを進めることができます。
    公正証書遺言を作成したことを知ってはいるが、見つからないという場合は、公証役場に確認して正本・謄本の交付を請求し、遺言の内容を確認することができます。

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  • 遺産分割協議をした後に遺言書が見つかったが、どうしたらいいでしょうか。

    原則、遺言書に書かれた内容にそって、遺産分割をやり直すことになります。
    ただし、例外があり、遺言執行者がいない場合、相続人間で合意があれば、遺言内容に従わないことも可能です。遺言執行者がいた場合でも、遺言執行者が同意すれば従わないことも可能です。

    相続人のひとりでも反対される方がいれば、遺産分割をやり直すことになりますので、まずは相続人全員で遺言書の内容を確認します。

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