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遺留分について

遺留分について

遺留分は、法律で保障された、遺族が受け取れる最低限度の相続分をいいます。遺言の作成については、遺留分についての配慮が必要です。遺留分を侵害した場合に、侵害している相手に遺留分侵害額請求をされた場合に、遺言での財産受領者に迷惑をかけることにもなりかねません。

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。しかし、注意しなければならないのが、遺留分です。たとえば、特定の相続人や第三者に、すべての財産を譲るといった内容の遺言であった場合、遺言にしたがうと、本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、まったく受け取れないことになってしまいます。すなわち、遺言の内容によっては、配偶者や子などの遺族が、法定相続人としての権利や利益を侵されてしまうこともあるのです。

民法では、遺族の法定代理人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」という制度で、規定しています。被相続人が、特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、贈与または遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分を算定するための財産の価額に算入するのは、被相続人が相続時に有した財産だけではありません。生前贈与の額も含まれます。第三者への生前贈与は、原則として1年以内になされたものが対象です。相続人に対する生前贈与は、特別受益に該当する贈与で、10年以内になされた贈与が対象です。ただし、いずれも贈与する側と受け取る側の双方が、遺留分を侵害していることを知ってなされた場合には、期限より前になされたものであっても対象になります。ただ、遺留分を侵害した遺言の内容であっても、侵害された相手から遺留分の侵害額請求をされなければ、相続は遺言通り執行されます。

遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)についてだけです。被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

遺言者が遺言書に「遺留分の放棄をすること」などと記しても、法的には無効です。遺留分の放棄は相続人本人の意思でなければなりません。

遺留分の放棄は、相続開始後(被相続人の死後)であれば、自由にすることができます。被相続人の生前中にも放棄することができますが、その場合は、推定相続人本人が家庭裁判所に申し出て、許可を得なければなりません。

遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合は、侵害している相手に対し、遺留分侵害額請求を行います。侵害している相手に「遺留分侵害額請求」の意思表示をすればよいのであって、決められた手続きはありません。相手が応じない場合は、家庭裁判所に家事調停に申立てをするか、地方裁判所に訴訟を提起します。

遺留分侵害額請求は、時効があります。すなわち、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始後10年以内に行わないと請求権が消滅してしまいます。

遺留分を侵害された人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになりました。これにより、共有を回避することができるようになりました。また、遺留分侵害額請求を受けた人が、すぐに金銭を準備することができない場合、裁判所に対し期限の猶予を求められるようになりました。
遺留分侵害額の負担の順序は、遺贈または贈与を受けた額を上限として、贈与を受けた人よりも遺贈を受けた人から先に負担することになっています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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