遺言書には、遺言者が書きたいことを何でも書くことができます。しかし、法律上は、効力を有する遺言事項は、限られています。たとえば、養子縁組に関する事項、婚姻関係に関することなどは認められていません。
法律上、効力のある遺言事項は次のようなものです。
まず、身分事項に関することについては、次のようなものがあります。
- 未成年者の後見人・後見監督人の指定
推定相続人に、親権者のいない未成年者がいる場合、後見人の指定をすることができます。さらに、後見人を監督する立場にある後見監督人の指定もできます。 - 認知
婚姻関係にない相手の子どもの親子関係を認める認知ができます。認知は胎児に対してもできます。
財産の処分に関することについては、次のようなものがあります。
- 遺言者の財産の遺贈
遺贈は、遺言による贈与です。すなわち、財産を相続人以外の人に贈与することができます。 - 財産の寄付
遺言者の財産を寄付するための財団法人を設立することができます。 - 信託の設定
財産を指定の信託銀行などに預けて、管理・運用してもらうことができます。
相続に関することについては、次のようなものがあります。
- 遺産分割の禁止
相続開始から、5年以内であれば、遺産の分割を禁止することができます。 - 遺産分割方法の指定とその委託
財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することができます。また、第三者に遺産分割方法の指定を委託することができます。 - 相続分の指定とその委託
法定相続分とは異なる各相続人の相続分を指定することができます。また、第三者に相続分の指定を委託することができます。 - 相続人の廃除や廃除の取消し
遺言書で相続人の廃除をするとか、廃除を取り消すことができます。 - 特別受益の持戻しの免除
相続分から差し引かれる生前贈与や遺贈などによる特別受益分を考慮に入れないように免除することができます。 - 遺言執行者の指定とその委託
遺言内容を実現するための遺言執行者を指定しておくことができます。また、第三者に指定を委託することができます。 - 遺留分侵害額の負担順序の指定
遺留分の侵害額請求を受けた際の負担額の順序は、遺言で指定できます。 - 祭祀承継者の指定
先祖の祭祀を主宰する人、墓や仏壇などを受け継ぐ人を指定できます。
祭祀財産とは、先祖代々の墓地や墓石、仏壇や仏具、位牌、神棚、系図などをいいます。そして、これを受け継ぐ人を祭祀承継者といいます。祭祀承継者は、生前に指定しておくこともできますが、遺言で指定することもできます。
祭祀財産は、遺産分割の対象となる相続財産ではありません。したがって、相続人の誰でもを指定することができます。しかし、墓地の永代使用権の承継には制限がある場合もあるので、墓地管理者の確認が必要です。
墓地の永代使用権については、高額の管理料などの維持費や先祖の供養に費用がかかることがあります。祭祀承継者には、その分の財産を指定して相続させておくことがよいでしょう。
なお、祭祀承継者の指定がなければ、慣習にしたがって承継者が決められます。決まらない場合は、家庭裁判所に申立てて決めることになります。
遺言として法的効力のある内容以外も、書くことができます。遺言書を書くにあたっての心境や相続についての考え方を記載することができます。よくあるのは、「家族が仲よく助け合って生活してほしい」など遺された家族への想いを記すことがあります。これは、相続トラブルを防ぐためにも意味をもつことがあります。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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