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遺言作成・準備・執行

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相続財産の確認

遺産相続について、遺言しておく場合は、まず、財産目録を作成します。

財産目録は、誰にどの財産を相続させるかを考えるときにも役立ちますし、実際に遺言を書くとき、そして相続時にも必要です。相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。目録作成にあたっては、プラスの財産とともにマイナスの財産もリストアップしておくことが大事です。

プラスの財産としては、預貯金、株式などの有価証券、不動産、自分が受取人になっている生命保険、ゴルフ会員権、借地権・借家権、自動車、家具、書画・骨董・貴金属などです。
マイナスの財産としては、住宅ローンや借金などの債務が該当します。

目録には、不動産は登記識別情報通知や登記事項証明書などを確認して、登記されたとおりに記載します。預貯金は預入先、口座番号、残高など、一つひとつ特定できるように作成します。

また財産の種類によっては、評価額も記載します。たとえば不動産であれば、取得金額と相続財産としての評価額、相続税計算のうえでの評価額は異なります。相続税計算のうえでの評価額は、路線価を基準にします。相続財産としての評価額は、実勢価格(実際に売買される価格)で考えた方がよいでしょう。

不動産や株式のように価額に変動があるものは、定期的な評価額の見直しが必要です。

誰に何を相続させるか

財産をリストアップしたら、誰にどの財産を相続させるかを考えます。相続人が、妻と独立した子どもであれば、妻には住まいを確保するために家と土地を相続させ、子どもには金銭を相続させるなど、残された家族の生活を考えた相続内容を考えたいものです。

遺産分割の対象にはなりませんが、墓地、墓石、仏壇などの祭祀財産も、誰に承継させるかを考えて遺言しておくとよいでしょう。

遺言作成・遺言内容に不安があれば司法書士、相続税について心配であれば税理士に、それぞれ相談なされてそのアドバイスを参考にされる方がよいでしょう。

相続人の廃除の申し立て

遺留分を有する推定相続人が、被相続人(遺言者)を虐待したり、重大な侮辱を与えた場合や推定相続人にその他の著しい非行があった場合、被相続人は推定相続人の相続権を奪うことができます。これが相続人の廃除です。

相続人の廃除は、遺言者の生存中に家庭裁判所に「推定相続人廃除」の申し立てをして、調停または審判を受けます。また、一旦行なった廃除は取り消すこともできます。

相続人の廃除と廃除の取り消しは、遺言によって行うこともできます。遺言による廃除や廃除の取り消しの場合は、死後、遺言の執行者が家庭裁判所に申し立てをします。

遺言執行者の指定

遺言内容を実現するために必要な行為を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人や遺言執行者が行います。

あらかじめ遺言執行者が決められていなくても、相続分の指定のように、相続開始とともに効力を生じ、遺言の内容を実現するための行為が必要でない内容もあります。子どもの認知、相続人の廃除、廃除の取り消しに関しては、遺言執行者が必要です。

遺言執行者の指定は、遺言でしかできません。また、遺言では、遺言執行者の指定を、相続人や利害関係人以外の第三者に委託することもできます。遺言により指定された遺言執行者は、遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちます。相続人などの利害関係人は、勝手に遺産を処分するなど執行を妨げることはできません。

遺言執行者は、未成年者および破産者以外は誰でもなれます。相続人や受遺者でもなれます。ただし、遺言執行者は、遺言者の死後に、執行者となることを辞退することができます。

遺言執行者の選任申し立て

遺言執行者が必要なのに指定されていない場合や、遺言執行者が辞退した場合などは、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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