亡くなられた方の遺産については、財産が仮に少なくても遺産分割をめぐるトラブルは、多く発生しているのが、現在の相続状況です。遺産が被相続人(死亡した人)の住んでいた家と土地だけでも、各相続人が、民法による法定相続分を主張することがあります。この場合に、被相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を、売らなければならないというようなこともあります。
遺言(一般的には「ゆいごん」と言われますが、法律上は「いごん」)がなくても、相続人同士の話合い(遺産分割協議が)円滑に進み、なんら問題なく相続を終える場合もあります。しかし、相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すことも多々あります。
遺産分割では、民法で規定されている法定相続分は一応の目安です。実際の相続では、相続人それぞれの家庭の事情や人間関係などによっては、法定相続による分割が、必ずしも好ましいといえないこともあります。
遺産相続では、遺言による相続が法定相続よりも優先されるというのが原則です。遺言によって、被相続人の意思が明確にされていれば、相続争いを防ぐことも可能であるし、相続そのものを適正に進めることができます。さらに、遺言によって相続権のない第三者に、財産を譲り渡すこともできるのです。
自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段が遺言です。財産をどのように管理し、そして整理し、相続につなげるか今後の方向をはっきりとさせる意味でも、遺言を書いておく重要性があります。遺言は原則として、15歳以上であれば作成できます。
特に遺言を書いておいた方がよい場合として、次のような事例が考えられます。
- 相続人の関係が複雑であるとか、相続人のうちの一人に家業を継がせたいと思う場合など、被相続人の死後、争いが予想される場合は、ぜひとも遺言書の作成が必要と思われます。
- 子どもがいない夫婦において、配偶者に全財産を相続させたい場合、「妻に全財産を相続させる」と遺言しておくことが好ましいです。この場合に、被相続人の父母が遺留分を主張しても、全財産の六分の五を、妻に相続させることができます。相続人が、妻と被相続人の兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の遺留分はありませんので、全財産が妻に相続されます。
- 内縁関係の相手に財産を譲りたい場合は、遺言が必要です。いかに内縁の妻が、内縁の夫に尽くしたとしても、法律上の婚姻関係にない内縁の妻に、相続権はないのです。
- 相続関係が複雑な場合があります。再婚をしていて、現在の妻にも先妻にも子どもがいる場合、現在の妻の子どもに、法定相続分より多い相続をさせたい場合には、それについて遺言が必要です。
- 認知した子がいる場合、その子どもの法定相続分は嫡出子(婚姻関係に生まれた子)と同等です。法定相続分と異なる相続にしたい場合は、遺言で相続分や財産の分割方法を指定しておく必要があります。
- 認知していない子がいる場合には、遺言によって認知することができます。生前に何らかの理由で認知できなかった子どもも、遺言認知によって相続権を得ることができます。胎児の認知もできます。
- 相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。特定の人や団体に遺贈するとか、寄付をするなど、財産の処分の方法を遺言しておくことができます。
- 相続権のない人に財産を譲りたい場合も、遺言書に記載することができます。このような場合として、特に世話になった子どもの配偶者や知人などに財産を贈りたい場合、また、相続人でない孫や兄弟姉妹にも譲りたい場合に、遺言で譲ることができます。
- 家業の後継者を指定したい場合が考えられます。家業を継続させたいというときは、後継者を指定し、その人が経営の基盤となる土地や店舗、工場、農地、同族会社の株式などを相続できるようにしておくために、遺言書が必要です。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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