遺贈の意義
遺言により財産を贈与することを遺贈といいます。遺贈は、相続人に対してもできますし、相続権を持たない人や法人などに対してもできます。遺贈により、財産を受け取る人を受遺者といいます。
遺贈には、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」と「遺産の全部や何割を譲る」といった遺産に対する割合で指定する「包括遺贈」があります。
相続人以外の人に包括遺贈した場合、包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、財産に対して相続人とほとんど同じ義務と権利を持ちます。つまり、プラスの財産のみではなく、借金などのマイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。また、受遺者は、相続人全員による財産の遺産分割協議に加わることができます。
遺贈の放棄
遺言は、遺言者が亡くなったときから効力を生ずるので、遺言者(被相続人)が生きている間は、遺贈を放棄することができませんが、死亡後は放棄することができます。受遺者が遺贈を放棄した場合、財産は相続人が受け取ることになります。
たとえば、遺贈された財産に対する相続税が負担に思える場合や、包括遺贈でプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などは、遺贈を放棄すればよいのです。
特定遺贈の放棄には特別な手続きはいりません。遺言者の死亡後、相続人や遺言執行者などの遺贈を行う義務をもった人に、通知すればよいのです。
包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じように裁判所に対して手続きをしなければなりません。ただし、いったん放棄をしたら原則的に取り消すことはできません。
受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合は、受け取る権利は消滅します。受遺者に子どもや親がいても、その権利を相続する権利はありません。
負担付遺贈
遺贈は、条件付きでもできます。たとえば、「障害のある長男に生活費を渡すことを条件に、自宅の土地建物を次男に譲る」というように、条件を付けて遺贈することもできます。これを「負担付遺贈」といいます。受遺者は、遺贈された財産の価額を超えない範囲で負担した条件の義務を負うことになります。
受遺者は、遺贈を放棄することができるので、負担付遺贈をする場合は相手が受けてくれるかどうか、検討する必要があるでしょう。受遺者が遺贈を放棄した場合は、負担付遺贈によって利益を得るはずであった人(受益者)が、その財産を受け取ることができます。
受遺者が財産を受け取りながら、負担を果たさなかった場合は、遺言が無効になるわけではありません。この場合、まず、相続人が相当の期間を定めて受遺者にその負担を果たすように求めます。いわゆる催告です。その期間内に負担が果たされないときには、家庭裁判所に、その負担付遺贈に関する「遺言の取消し」を請求することができます。
遺贈と遺留分
遺贈をする場合は、他の相続人の遺留分についての配慮が必要です。遺留分を侵害している場合は、侵害額請求をされることも考えられます。
相続人に遺贈する場合、相続人は法定相続分とは別に遺贈された財産を受け取れるのではなく、特別受益として扱われます。
特別受益者
被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の存命中に特別な贈与を受けたなど、特別の利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。
相続人のなかに特別受益者がいる場合、特別受益分を考えずに(遺贈や贈与を受けた財産分を考えずに)遺産を分割すると、他の相続人との間に、不公平が生じます。
特別受益の持戻し
民法では、何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、相続財産の価値に加えたうえで特別受益者の相続分から差し引きます。これを「特別受益の持戻し」といいます。相続分から特別受益を差引いた結果、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害した分を他の相続人に渡さなければならないこともあります。
特別受益の持戻しの対象となる贈与は、結婚資金・養子縁組のための費用、独立開業資金などへの援助、多大な学費、住宅資金の援助です。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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