遺贈とは、遺言によって相続人や相続人ではない人に財産を引き継がせることです。相続と変わらないように思えますが、民法で定められた法定相続人に引き継ぐ相続、法定相続人ではない第三者に引き継ぐ遺贈、という違いがあります。父が亡くなり、妻や子が財産を引き継ぐことを相続、第三者に引き継ぐことを遺贈、となります。
生前贈与にも似ていますが、生前贈与はその名の通り、生前に無償で財産を贈与する行為です。生前贈与は、財産を譲る相手の合意を必要とし、生前に効果が発生するため財産の権利などすべて生前に移転します。一方、遺贈は遺言書でのみされることで、相手を必要とせず、当然相手の合意も必要としない単独行為です。なお、受遺者が遺贈を放棄すると、遺贈の効果は発生しません。
死因贈与とも比べると、死因贈与は被相続人の死亡によって効果が発生します。生前贈与と同様に、贈与を受ける者の合意が必要です。
遺贈の方法
遺贈をするには、遺言書に財産を引き継がせたい人に遺贈する旨を書きます。たとえば「不動産AをBに遺贈する」、「C銀行の預金をDに遺贈する」、「遺産の三分の一をEに遺贈する」というように書きます。
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2つの種類があります。
包括遺贈とは、財産の内容を指定しない遺贈です。たとえば「遺産の三分の一をEに遺贈する」のように、一部や全部という割合で譲与することを言います。特定の割合で遺贈するので、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて受遺者へ遺贈されることになります。具体的な財産が定まっていないということは、遺産分割協議に参加し、具体的な内容を協議しなければなりません。なお、包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。
特定遺贈とは、財産を指定する遺贈です。たとえば「不動産AをBに遺贈する」、「C銀行の預金をDに遺贈する」というように、誰に何を、という指定をします。特定遺贈を受ける者が法定相続人ではない場合、遺産分割協議に参加する必要はありません。なお、特定遺贈を受けた者を特定受遺者といいます。
遺贈の放棄
遺贈は、遺言者が死亡すると同時に効果が発生します。受遺者が、遺言者が死亡したことを知らないとしても遺贈は発生します。しかし、遺贈に強制力はありません。受遺者の意思が尊重され、受遺者は遺贈を放棄することができます。
第986条1項 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
包括遺贈と特定遺贈で、放棄の方式が異なります。包括遺贈の場合、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。特定遺贈の場合、放棄の期限はなく、家庭裁判所への手続きも必要ありません。放棄の仕方は、他の相続人に遺贈を受け取らない旨を伝えるのみです。
遺贈に付する負担・条件
遺贈には、負担や条件を付すこともできます。
ここでいう負担とは、たとえば「妻の介護をすること」と夫が子に負担を付して遺贈をします。受遺者の受ける経済利益の一部を受益者に与えることや、遺言執行者になることなども付することができます。
条件とは、たとえば「子が婚姻していること」という条件を子に付して遺贈することです。遺言は、遺言者が亡くなった時点で効力が発生しますが、このような条件が付された遺贈の場合、遺言で定めた条件が成就したときに効力が発生します。
上述した「子が婚姻していること」という条件を付した場合、たとえば長男・次男ともに財産を相続させるが、遺言書を書いている現在、次男は独身のため、次男が結婚して家庭を持つようになれば、相応に必要になるお金を引き継がせたいという希望を実現することができます。
ここで気になるのは、遺言者が亡くなった後、条件が成就するまでの間はどうなるのか、という点です。この場合、一旦は相続人が取得したことになります。その後、条件が成就したときに受遺者が目的物(遺贈する財産)を取得します。条件が成就するかが確定するまでの間は、その権利関係が不確かなままなので、極力長い期間がかからないほうがよいことは言うまでもありませんが、不確実なことですから、遺言者が備えておく配慮が必要ではあります。
さらに、もし遺言者が亡くなる前に条件が成就した場合は、遺言者が亡くなったときに遺贈の効力が生じます。上述の例の場合、次男が結婚したことで条件は成就し、遺言者がもし亡くなったときには、無条件で遺贈の効力が生じます。特に問題はありませんが、遺言を書き直す手もあります。
また、受遺者が条件を成就せずに亡くなった場合、遺言者が何か意思表示をしていなければ遺贈は失効します。こちらも不確実なことですから、遺言者が備えておく配慮が必要です。
第985条2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺留分に注意
遺言を遺す際、注意が必要なのは遺留分への配慮です。上述のように負担や条件を付した遺贈が、もし遺留分を侵害する者だった場合、遺留分が侵害される相続人とのトラブルになる可能性が高いので、遺留分が侵害される相続人に対してトラブルを防ぐ手立てを講じておくべきでしょう。
なお、遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保する制度のことです。
越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
TEL. 048-970-8046FAX. 048-970-8047
営業時間:8:30〜18:30土日祝営業
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分