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遺言の撤回

遺言の撤回

遺言者は、遺言書を作成した後、いつでも好きな時に遺言の内容を撤回することができます。撤回する内容は一部でも全部でも同様です。撤回の理由も必要なく、気が変わればその時に撤回することができます。遺言というのは、書いた方が亡くなってはじめて効力を持ちます。遺言を書いた方が生きている限り、遺言の効力は発生しませんから、いつでも好きに撤回ができるということです。

第1022条 遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。

なお、遺言を自由に遺すことができる権利を守るために、遺言の撤回する権利を放棄することはできません。たとえば、ある不動産をAに遺贈すると遺言に遺し、Aに遺言は撤回しないと宣言したとしても、法律的には無関係です。

他にもこんなケースがあります。公正証書で遺言を遺した後に、日付の新しい自筆証書遺言を遺した場合、矛盾する部分について公正証書遺言の内容は撤回され、日付の新しい自筆証書遺言の内容が有効になります。(次項の遺言書の抵触にあたります。)

遺言を撤回したとみなされるケース

遺言書を作成した後、遺言の撤回とみなされるケースがあります。以下のようなケースがありますのでご注意ください。

第1023条
1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書の抵触

遺言書を作成した後、さらに遺言書を作成し、遺言内容が両立できない場合に、抵触する部分は以前に作成した遺言の内容を撤回したものとみなされます。AがBに不動産Cを遺贈するとした遺言書の後に、AがDに不動産Cを遺贈するとした遺言書を作成した場合、AはBに遺贈することを撤回して、Cに遺贈することとした、ということになります。

なお、抵触した部分だけが撤回したとみなされ、前に遺した遺言の内容のなかで抵触しないものは効力を失いません。また、遺言の方式による優劣はありません。さらに、自筆証書遺言を作成し、撤回して新しく遺言を遺すために、また自筆証書遺言でなければならないということはありません。撤回するために、同じ方式にしなければならないことはないということです。

遺言内容と抵触する行為

遺言書を作成した後、遺言の内容と抵触する行為をした場合に、遺言内容と抵触する部分を撤回したものとみなされます。Aが所有する不動産BをCに遺贈すると遺言し、その後不動産BをDに贈与した場合、Aが不動産 BをCに遺贈することを撤回したとみなされます。遺言ではBに遺贈すると遺したものの、生前に不動産BをDに贈与してしまっているため、Bへの遺贈は撤回したということになるのです。

遺言書の破棄

遺言者が遺言書を破棄した場合は遺言を撤回したものとみなされます。遺言の内容が複数枚に渡り、その一部を破棄した場合には、破棄された部分だけを撤回したものとみなされます。ただし、遺言者が故意に破棄した場合に限ることで、過失による破棄は撤回とはみなされません。

Aが不動産BをCに遺贈すると遺した後、勘違いで遺言書を捨ててしまった場合、過失によって遺言の方式や内容が不明になってしまい、遺言は失効してしまうことになる可能性が高くなります。

遺贈の目的物の故意による破棄

第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合、その破棄の部分は遺言を撤回したものとみなされます。AがBに不動産Cを遺贈すると遺した後、Aが不動産Cを解体してしまった場合は、目的物を故意に破棄したことで撤回したとみなされます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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