公正証書遺言とは、公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。公証人の立ち会いによって、法的に有効と認められます。公証人とは、法務大臣が任命した裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員と言われています。公証人の立場は中立・公正でなければならず、依頼を受けて依頼者の公正な利益のために務める弁護士や司法書士等とは異なる存在です。
公証人の立ち会いのもの作成された遺言書は、ほぼ確実に有効として認められるため、一般的に公正証書遺言で遺言書を遺すことが推奨されています。さらに、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますから、偽造・変造はなく、滅失・隠匿・未発見の心配もありません。自筆証書遺言は、被相続人が生前大切に保管していたとしても、方式を誤る心配等の前に見つけてもらえないおそれもあります。
公正証書遺言の要件
公正証書遺言には、証人の立ち会いが必要だったり、遺言者が公証人に口授する必要があったり、自筆証書遺言とは異なる要件があります。
証人
まず公正証書遺言は証人2人の立ち会いが求められます。証人の立ち会いがない場合は公正証書として認められず無効になります。立ち会いが必要なのは、遺言者の同一性・精神状態が確かであるかを証明すること、遺言内容が遺言者の意思であり、真実に成立したことを証明すること、公証人の職権乱用を防止する任務があること、という理由があります。
証人は誰でもよい、というわけではありません。未成年者や遺言者の推定相続人、受遺者と、推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族、公証人の配偶者および4親等内の親族、書記および使用人は証人になることができません。
証人の立ち会いにおいて、証人は途中で退席することができません。最初から最後まで、必ず同席している必要があります。公証人が筆記した遺言書が、遺言者が口述したとおり正確に書かれていることを確認しなければならないためです。また、遺言書には証人の署名・押印も必要です。
遺言の口授
遺言者が遺言の内容を公証人に口授します。口授の内容は遺言の趣旨でかまいません。もし遺言者が口授することができない場合、遺言者は公証人および証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述します。または筆談のように自書することも可能です。通訳人の通訳とは、手話通訳だけでなく、触読や点字などによる通訳も含みます。公証人が、通訳または遺言者の自書によって公正証書遺言を作成したときには、その旨を遺言書に記しておく必要もあります。
公証人が遺言者の口述を筆記したのち、筆記した内容が正しいことを確認してもらうため、遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させなければなりません。遺言者や証人の耳が聞こえない場合は、公証人は筆記した内容を通訳人に通訳してもらい遺言者や証人に伝えます。その旨も遺言書に記しておく必要があります。
署名と押印
遺言者と証人が、公証人の筆記した内容が正確で間違いがないことを確認したのち、遺言書に署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記し、署名に代えることができます。そして最後に公証人が適切な手続きにのっとり作成したものであることを記し、署名・押印して公正証書遺言が完了します。
公正証書遺言の一覧
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