公正証書遺言の作成に必要なもの
公正証書遺言の作成に必要なものは以下のとおりです。
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 実印
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外の者に相続する場合は、その人の住民票の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書(または固定資産評価証明書)
- 預貯金通帳のコピー
- 証人を依頼する際、その人の名前・住所・生年月日・職業がわかるもの、印鑑
- 遺言執行者を指定する場合は、その人の名前・住所・生年月日・職業がわかるもの
公正証書遺言の作成の手順
公正証書遺言を作成する際の手順は、遺言者が直接公証役場へ依頼するか、司法書士等に依頼するかによって異なりますが、作成するための手順が法律で決まっているわけではないので、一般的な手順は以下のとおりです。
- 遺言内容を考える
まずご自身で遺言の内容を考えます。箇条書き等にしてメモしておくとよいでしょう。相続財産の内容、相続人の名前、分割の内容などです。 - 公証役場への相談日時の予約
公証役場へ連絡し相談日時を予約します。 - 公証人と相談
あらかじめ考えた内容を公証人に伝えます。公証人は財産の分割についての相談を受けてくれるわけではないので注意が必要です。個人的な事情等を相談することはできません。 - 証人を依頼
証人を知人に依頼するのか、公証人に紹介してもらうのか、で異なります。遺言者が知人に証人を依頼する場合は証人と相談し、日時の予定を確認したり、必要書類を確認したりします。 - 公正証書作成
公正証書を作成する日は、実印と公証役場の手数料を持参します。公証人、遺言者、証人二人で遺言書の内容を確認し、公証人が公正証書を作成します。
公正証書遺言の作成後の変更
公正証書遺言を作成したのちに、財産の状況が変わったり、相続人が変わったり、遺言の内容を変更したいということもありえます。しかし公正証書遺言は公証役場で保管されているので、遺言内容を書き換えることができません。遺言内容を変更するには、新しく遺言書を作成し直す必要があります。つまり上述した手順を踏んで新しい公正証書遺言を作成します。
公正証書を作成したのちに、内容の変更があったとして自筆証書遺言を作成した場合、正しい方式で作成したものであれば書き換えが認められます。不備があれば遺言として認めてもらえないので、もし自筆証書遺言に公正証書遺言の内容を変更した内容を記述したとしても、不備が確認されれば、公証役場に保管されている公正証書遺言の内容が有効となります。さらに、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後に見つけてもらえないおそれもあります。
間違いなく確実に公正証書遺言の内容を変更したい場合は、公正証書遺言を新たに作成する手順が適切です。
さらに、公正証書遺言で記した内容を遺言書ではなく、行動で変更することも可能です。たとえば、公正証書遺言に長男に相続すると記した土地を生前に売却したとすると、公正証書遺言で長男に土地を相続するという内容が実現できなくなります。しかし、相続が発生した際に遺言書に記された不動産が処分されていたり、他の相続人へ譲ると記していたりすると混乱を招き、トラブルに発展するおそれもありますので、新たに公正証書遺言を作成することがおすすめです。
より確実な方法で遺言を作成したり、変更したりすることが大切です。気軽に変更ができないものだからこそ信頼性・安全性が高いというメリットがありますので、慎重に作成することはもちろん、書き換えたいことが生じた際も、確実に変更ができるように、矛盾のないようにする必要があります。
公正証書遺言の一覧
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