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遺言の種類

遺言の種類

遺言は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が手書きで遺言します。紙とペンがあれば、すぐに書くことができます。第三者が必要なこともなく、遺言者ひとりで遺言できます。そして、意思能力がある限り、何度でも書き直すことができます。

気軽に書くことができる自筆証書遺言ですが、遺言と認められるためには自筆証書遺言の要件を満たさなければなりません。要件を満たしていなければ、遺言として認められず無効になってしまいます。遺言として有効か、専門家へ相談することをお勧めします。

また、遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言が見つかった際には、遺言書の検認が必要になります。遺言書の検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状から加除訂正の状態や日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人立ち会いのもと作成する遺言書で、法的に有効と認められた遺言です。公証人とは、法務大臣が任命した裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員と言われています。

公証人が関与する遺言は、ほぼ確実に有効として認められ、遺言を遺す場合には公正証書遺言で作成することが一般的に推奨されています。

公正証書遺言の原本は、公証役場に補完されますので、紛失の心配や見つからない心配がありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にした遺言です。遺言の存在自体は明らかにしながら、遺言の内容は秘密にしておくという目的です。

遺言を作成し、公証役場へ持ち込み、遺言の存在を証明してもらうことになります。公証役場秘密証書遺言も公証人を関与させる遺言であるため、偽造や変造の心配がありませんが、作成自体に専門家が関与しなければ要件の不備がある恐れもあります。もし不備が合った場合には、それが自筆証書遺言の要件を満たしているなら、自筆証書遺言としての効力が生じます。自筆証書遺言の要件も満たしていない場合には、遺言として認められません。

特別方式の遺言

上述の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が普通方式であるのに対し、特別方式の遺言もあります。死亡危急者遺言、隔絶地遺言が特別方式の遺言です。

死亡危急者遺言

死亡の危急に迫った者に、緩和された方式が認められている遺言です。遺言の趣旨を口授し、口授を受けた証人が筆記、遺言者および他の証人に読み聞かせ、筆記の間違いなどを確認し、公正証書遺言のような手続きを踏んで作成されますが、公証人は関与しません。そのため、家庭裁判所の確認を得る必要があります。

伝染病隔離者の遺言

隔絶地遺言のひとつで、伝染病のために隔離された者が警察官一人、証人一人以上の立ち会いのもとで作成する遺言です。公正証書遺言、秘密証書遺言を作成することが難しい場合の代替措置とも言えます。

伝染病隔離者の要件として、伝染病のために交通を断たれた場所にいることが第一ですが、一般社会との交通が事実上または法律上に、断たれた環境である者すべてが要件の対象となることが一般的です。なお、死亡の危急が迫っているかは無関係です。

船舶者の遺言

隔絶地遺言のひとつで、船舶中にある者が普通方式の遺言をすることができるような航行状況にない場合の遺言です。船員であるかや乗客かなどは問いません。また船舶中のような隔離された空間、たとえば飛行機内にいる者についても類推適用が認められています。

船舶遭難者の場合、船舶中で死亡の危急に迫った者は証人二人以上の立ち会いのもと、口頭で遺言することができます。(難船危急時遺言とも呼ばれます。)一般の死亡危急者遺言よりも簡易な方法です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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