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遺言書のポイント

遺言書のポイント

遺言は、事前の準備がとても重要です。遺言を作成しても、後々に内容によっては不要な争いを招いてしまう恐れもあります。当然、遺言とは亡くなった際の最後のメッセージです。故人の想いが尊重されるために遺すものですが、残された家族のことも考慮しなければなりません。遺言によるトラブルを防ぐために、遺言を作成するときのポイントをおさえておきましょう。

自分の財産を把握する

まずは、ご自身の財産を把握しましょう。遺言を把握せずに遺言を作成して漏れがあると、相続が発生した後、相続人は遺産分割協議をして遺産分割を行います。相続トラブルは、遺産分割協議で起こりやすいのです。どこに何が、どのくらいあるのか、という財産の詳細を一つ残らず把握しておきましょう。預貯金、不動産、株や車など、細かな確認が必要です。

遺言で記せること

原則、遺言には何でも書くことができますが、遺言としての効力は民法で規定されています。たとえば、『父の介護を子ども全員で面倒をみてほしい』と遺しても法律的な意味を持ちません。民法が認めている遺言事項が、遺言として法律的に効力があります。民法が認める遺言事項は次の通りです。

  1. 認知
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  3. 推定相続人の廃除、廃除の取消し
  4. 相続分の指定、第三者への指定の委託
  5. 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
  6. 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
  7. 遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)
  8. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
  10. 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定
  11. 祖先の祭祀主宰者の指定
  12. 特別受益者の相続分に関する指定

※民法以外では、生命保険金受取人の指定、信託の設定についても認められています。

以上のように、遺言では身分のこと、相続のこと、遺産の処分のことについてが認められています。逆に言えば、当てはまらないものは遺言として有効とはならないということです。

遺言をどう書こうか悩んでいる方は、上記の遺言項目を参照して考えるとスムーズかもしれません。

法定相続人に保障される遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保する制度のことです。配偶者や子どもは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利を持っています。つまり、遺言で『(親族ではない人)Aに遺産をすべて遺贈(相続人以外の者に財産を引き継がせること)する』と書いた場合、配偶者や子どもたちがAに遺留分を請求すると、最低限の取り分を確保することができます。

遺言者が希望する遺産分割にするためにも、このように遺留分を考慮しておかなければなりません。遺留分を巡る相続トラブルの防止にもなります。

遺言執行者の選任

遺言執行者とは、遺言内容にしたがって遺言者の意思を実行する役割の人です。遺言執行者を指定しておくと、相続に関わる手続きが簡単になり、相続手続きがより円滑に進めることができます。

遺言内容は遺言者の最後のメッセージとして尊重されることが原則ですが、しかし相続人の意思だけでは遺言内容が実現しないこともあります。そのため、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言者は遺言執行者を一人または数人、指定することができます。遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。指定された遺言執行者は、拒否することもできます。ただし承諾したときには、すぐに執行者としての役割を果たさなくてはなりません。遺言者が遺言執行者を指定しなかったとき、または遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって選任されます。

遺言を遺したことを明らかにしておく

遺言書を作成しても、遺言を遺したことが明らかにならなければ意味がありません。ここにしまっておけば、死後だれかが見つけるだろうとしていても、見つけて貰えなかったらその意思を伝えることはできません。確実なのは、公正証書遺言のように公証役場に保管される公正証書遺言を作成することです。公正証書であれば、紛失や見つからない心配はありません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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