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自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、遺言者が遺言内容を紙に全文を手書きし、日付・氏名・押印で作成ができます。遺言内容がパソコンで打ったものや第三者に書いてもらったものでは無効になります。平成31年1月からは、財産目録はパソコンで作成すること、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付することが認められるようになりました。

自筆証書遺言は誰でもすぐに簡単に作成することができますので、多くの方が遺言を書いているようです。しかし、自筆証書遺言にはさまざま要件があることをご存知ない方も少なくありません。上述のように、パソコンで作成したり第三者に代筆してもらったり、要件を満たさなければ遺言が認められないのです。一つでも満たしていない点があれば、要件不備で遺言として無効となり、一つも執行されないことになってしまいます。手軽である分、リスクが多いのが特徴です。

また、自筆証書遺言の作成後、保管の方法が問題になります。遺言者が大切に保管したとして、死後にきちんと見つけてもらえるか、さらには発見した者が破棄したり、偽造・変造したりしないかなどのリスクがあります。遺言を遺したことを明らかにしておく場合でも、亡くなった後にどう扱われるかは不明です。

遺言書保管制度

自筆証書遺言の保管は、遺言者が保管するか、遺言書保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます(令和2年7月から運用開始)。遺言書保管制度を利用すると、偽造・変造、紛失などの心配がなく、さらに家庭裁判所での遺言書の検認も不要です。これによって保管の問題や検認の手間はなくなりますが、法務省令で定める様式で作成する必要があります。なお、法務局で遺言の相談には応じていませんので、遺言者の自己責任となります。

さらに、法務局で保管された自筆証書遺言は写が手元に残りません。遺言者が死亡した後、相続人が遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付し、遺言書情報証明書の交付を申請、交付を受けて遺言執行になります。

自筆証書遺言の作成


遺言書

  私の財産すべてを、妻◯◯に相続させる。

  令和X年XX月XX日

越谷 太郎 印   
 

当事務所へご相談いただいた際に、このような簡単な作成はいたしませんが、もっとも簡単な自筆証書遺言の形としての参考例です。

※遺言書という見出しは、法律的には必要がありませんが、パッとみて遺言書であると判断できる方がよいと思いますので、記載しています。


遺言書

  私の越谷太郎は、次のとおり遺言する。


  一 私は妻〇〇に次を相続させる。

  土地
  所在 埼玉県越谷市千間台西X丁目XX番地XX号
  地目 宅地
  地積 XXXm2

  自宅
  所在 埼玉県越谷市千間台西X丁目XX番地XX号
  種類 居宅
  地積 XXXm2


  二 私は預金を次のとおりに指定する。

  1 妻〇〇に、二分の一
  2 長男〇〇に、四分の一
  3 次男〇〇に、四分の一
  

  令和X年XX月XX日

越谷 太郎 印   
 

相続分を指定する場合の一例です。法定相続分を好まない場合に、このような形で書かれます。

複数の法定相続人がいる場合、相続争いが起きてしまう恐れがあります。できるだけトラブルが起きないよう具体的に相続分を指定します。

なお、ここで大切なのは遺留分を侵害しないような相続分の指定をすることです。

ここでは不動産や預金を例にしていますが、車や株などもあります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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