なぜ遺言を書くのか
遺言書には、ご自身が亡くなった後の財産について、どなたに何をどのくらい相続させるか、ということを決めることができます。相続人間で協議し、相続する内容を決めることとは違って、遺言する人の意思や想いを尊重してもらうことができます。
亡くなった後のご家族の生活が心配だと思いますが、もし遺言を遺していなかった場合、遺産分割協議が長引き、遺産を相続するまでに時間がかかるはずです。その間、生活が厳しくなる可能性もあります。たとえば、高齢の配偶者がいたり、障害がある家族がいたりしたとき、遺産分割がスムーズにいかないことで、ご苦労をかけることになるかもしれません。
特に、遺産相続争いのような相続トラブルの防止にも繋がります。親しかった家族が遺産をどう分けるかで争うことがないよう準備しておくことが重要です。大切なご家族が安心して相続手続きをするための遺言でもあるのです。
さらに、遺言では法定相続人以外の人に財産を渡したり、寄付したりもできます。(法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。)たとえば、生前お世話になった人や支援したい組織や団体などに財産をつかってほしいという希望です。このような希望を遺言に遺すことができます。
遺言では、遺言執行者を決めることもできます。遺言執行者とは、遺言内容にしたがって遺言者の意思を実行する役割の人です。相続人の廃除や廃除の取り消しをする場合、遺言によって子を認知するなど、遺言執行者が必要になるので、遺言で遺言執行者を指定しておくと相続手続きがより円滑に進めることができます。
遺言を遺した方がよい方
遺言なんてドラマの中だけの話、相続なんてお金持ちだけの話、と思っていらっしゃる方も多いのですが、相続トラブルはどこの家庭でも起こる可能性があります。
遺言を遺すことは、遺言者ご本人だけではなく、大切なご家族の安心にもなります。
次のような方は、遺言書の作成をお勧めします。場合によっては、遺留分を考慮する必要があったり、遺言執行者を指定する必要があったりします。
- 子に差をつけて相続したい
- 子どもたちの仲が悪い
- 夫婦間に子どもがいない
- 相続人がいない
- 相続人ではない人に相続したい
- 独身で親か兄弟姉妹がいる
- 再婚している
- 認知した子どもがいる
- 財産を渡したくない相続人がいる
- 行方がわからない相続人がいる
- 内縁がいる
- 会社を経営している
- 賃貸物件など収益物件を複数所有している
- 田畑を持っている
- 寄付をしたい
自分には関係ない、と誤解されている方がほとんどです。
裁判所が発表している司法統計のデータで、令和2年度には全国で11,000件以上、令和元年は12,700件、平成30年には13,000件以上の遺産分割事件がありました。(参照:裁判所)これはあくまでも裁判を起こした件数です。裁判とはならなくても、遺産分割でもめている事案はもっと多いことはお分かりいただけると思います。
上記に当てはまるものが一つでもあるようでしたら、遺言をお考えの《今》がタイミングです。
越谷市や春日部市にお住まいで、遺言を作成したい方、一度ご相談ください。
越谷市・春日部市の遺言書作成美馬克康司法書士事務所
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