民法第1012条
民法第1012条
1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3. 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言の内容如何では、遺言によって利益を受ける受遺者などと相続人とのあいだで利害が対立し、激しい争いになったり、相続人とのあいだでの意見の不一致や、一部相続人の協力がえられず遺言内容の公正な実現や円滑な執行に、困難をきたすこともあります。
そこで、本条では、1項で新たに「遺言の内容を実現するため」という一節を加えて、遺言執行者が遺言者の意思を実現するために職務をすればよいと遺言執行者の職務や権利義務についてを明確にすることにしました。
また、本条2項は、遺言執行者がある場合における遺贈の履行者について、改正前は規定がなかったところ、判例にしたがい遺言執行者のみが遺贈の履行者になることを明らかにしました。
本条3項では遺言執行者について、委任に準じた事務処理に関する規定を準用しました。
遺言執行者の権利義務
遺言の執行は、被相続人の最終処分を実現し、その意思を尊重する手続きといってよいでしょう。このため、遺言の執行も遺言の具体的内容如何で異なってきます。
しかし、遺言執行者は遺言内容を忠実に執行するという重責を果たすために、個別的内容および法律の規定にしたがい、遺言の内容の実現に必要とされる一切の行為を行う権利義務を有します。
そして、遺言執行者は遺言内容にしたがい、認知、廃除などの身分事項にかかわる行為、財産の保存、利用、処分などにかかわる管理処分、金銭の給付、目的物の引き渡し、登記の移転、信託の設定、訴訟の遂行などの関連する事務処理を行うことになります。
以下では、遺言内容の累計ごとに遺言執行者の職務権限について、個別的に検討します。
身分事項に関する遺言の執行
認知の遺言の執行では、成年の子の認知、胎児認知、成年の直系卑属を残して死亡した子の認知では、子、母、直系卑属の承諾をえて、戸籍上の届出をするだけで執行は終わります。
また、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定では、遺言の効力発生時に未成年後見人や未成年後見監督人に就職したものとみなされ、戸籍への報告的届出は未成年後見人または未成年後見監督人の義務とされているため、執行は必要ではありません。
被相続人の廃除またはその取消しの遺言については、家庭裁判所に廃除または取消しの請求をし、審判の結果にもとづき、戸籍上の届出をすることになります。
遺言が上記のような身分事項だけに限られているときは、遺言執行者に相続財産に対する管理処分権限を認める必要はない、と解されています。
遺言執行者の訴訟追行権
遺言執行者は、遺言の執行に関するすべての訴訟につき、当事者適確をもちます。たとえば、遺言執行者は遺言の無効確認訴訟での原告適確を有し、相続人あるいは受遺者が提起する遺言無効確認訴訟または、遺言の内容・範囲の確定を求める訴訟の被告適確を有しています。
また、遺贈の目的物が相続人あるいは第三者の名義となっているケースで、権利の存在確認や登記の抹消を求める訴訟は、遺言執行者が原告適格をもちます。
相続人あるいは第三者に、相続財産に属する物または権利の引き渡し、移転を求める訴訟も、遺言執行者が原告適格を有します。
受遺者が遺贈不動産について所有権移転登記手続きを求める訴訟は、遺言執行者のみを被告とするもので、相続人は被告適確をもちません。
遺言の執行概説の一覧
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