民法第1010条は、「遺言執行者がないとき、または亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができる」と規定しています。
遺言執行者が存在しなくても、遺言内容の実現に支障がないケースもありえます。しかし、遺言執行者が欠けていたり、存在しないことにより遺言内容の公正かつ確実な実現が期待できないとか、遺言の執行が円滑に進まないという場合もあります。
このような場合に備えて、本条では相続人その他の利害関係人からの申立てにより、家庭裁判所が補充的に遺言執行者を選任する道を開いたのです。
遺言執行者の選任とその手続き
遺言執行者がいない場合というのは、具体的には遺言執行者の指定がなされなかったり、指定された者が就職を拒絶したり、指定の委託を受けた第三者が指定をしなかったときなどが考えられます。
また、遺言執行者がいなくなったときとは、遺言執行者が死亡したり、欠格事由が発生したり、辞任または解任されたりと各種の場合が想定されます。
このような場合に、相続人その他の利害関係人は相続開始地の家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることになります。
遺言執行者の選任は、家事事件手続法の審判事項であり、家庭裁判所は、選任の必要性の有無を審理判断したうえで適切な執行者を選任します。
誰が遺言執行者に選任されるかは、家庭裁判所の自由裁量で決定されますが、審判にあたり、必ず遺言執行者となるべき候補者の意見を聞かなければなりません。
遺言の無効なことが一見明らかである場合に、家庭裁判所はこれを理由に、遺言執行者の選任の申請を却下できます。
遺言の効力が実体的審理を待ってはじめて決せられるときは、家庭裁判所はその効力について審判することなく、遺言執行者を選任するのが相当であるとされます。
家庭裁判所によって選任された遺言執行者も、当然に職務を行う義務を負担するものではなく、就任の諾否の自由を持っています。
事前に承諾を与えていた場合でも、選任審判後に熟慮の結果、就任を拒絶することも認められるでしょう。なお、選任の審判があれば、選任された者に告知されます。
相続財産の目録の作成
遺言執行者が、就任後第一に行うのが財産目録の作成です。財産目録作成義務は、遺言の内容や現状を具体的に明らかにし、これにより遺言執行者の管理処分権の対象や責任範囲を明確にするために認められます。
遺言執行者は、善管注意をもって遺産を管理し遺言を執行しますが、遺言執行の第一歩として遺産の内容・状況を明らかにするため、遺言執行者には財産目録の作成が義務づけられたのです。この財産目録は、原則として相続人に交付されます。
財産目録の内容についての特別の定めはありません。相続財産を個別的に列挙して、その価額を表示してもよいです。
しかし、財産目録に記載されたかどうかで遺産といえるわけではありません。また、遺漏が生じたとしても制裁や罰則が課せられるわけでもありません。
財産目録の交付の相手方は、相続人であり、これは結果的に相続人側の相続の承認・放棄などの判断材料とされることがあります。
たとえば、認知や相続人の廃除など、遺言の内容がおよそ財産と関係ないものであるときには、遺言執行者は財産目録を作成する必要はありません。
財産目録の作成費用は、相続財産の負担となります。これは、民法1021条の「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする」に該当するからです。
財産目録作成の時期・方法
財産目録の作成は、遺言執行者として就職したのち遅滞なく行わなければなりません。財産目録の作成は、遺言執行者が自ら行なってもよいし、公証人に依頼しても構いません。
相続人からの請求がある場合は、相続人の立会いをもってすべきであり、または公証人に作成させなければならないものとされています。
公証人による財産目録の作成の場合には、必ず相続人に立ち会ってもらわなければなりません。この場合には、公証役場に目録の一通が保存され、他の一通は遺言執行者に交付されることになります。
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