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遺言執行の妨害禁止

遺言執行の妨害禁止

民法1013条の規定

民法1013条
1. 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2. 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3. 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

本条1項は、遺言執行者がいる場合に相続人に対して相続財産の処分権限を加えた規定です。

民法は遺言による財産処分の自由を認め、遺言内容の実現のために遺言執行者にも相続財産の管理処分権を与えています。

しかし、相続人にも自由に相続財産の処分が許されるとなると、遺言執行者の管理処分権と矛盾衝突するおそれが出てきて、遺言執行は円滑に進められない可能性があります。

そこで民法は、遺言執行者が遺言執行に必要な範囲で管理処分権を持ち、その範囲で相続人が相続財産の処分その他の遺言執行を妨げることをしてはならないと定めました。

本条2項は、本条1項に反して相続人がした行為の効力を定めた規定です。

改正前には違反行為の効力に関する規定はありませんでした。判例は、相続人の行為は遺言執行者との関係だけでなく、第三者との関係でも無効と解していました。

そこで本条2項本文は、このことを明文で規定したものです。しかしながら、事情を知り得ない善意の第三者を保護する旨を同項但書きで定めました。

また、本条3項は本条1項および2項によっても、相続債権者または相続人債権者がその債権にもとづいて相続財産について差し押さえをするなど権利行使をすることは、妨げられないことを明文で規定しています。

相続人の管理処分権の喪失

相続財産の管理処分権が遺言執行者の専属となるとともに、相続人は相続財産の処分その他の遺言執行を妨げるような一切の行為をすることができません。

相続人の処分制限の範囲は、遺言内容によっても異なります。たとえば、相続人が遺贈の対象となった不動産の売却、相続不動産に対する抵当権設定、相続家屋の家賃の受領などの行為をすることは許されません。

本条により相続人の処分が宣言されるのは、すべての相続財産ではなく、遺言執行者が遺言の趣旨や内容によって管理処分権を有するとされる範囲に限られます。

したがって、遺言が特定財産に関するものである場合には、遺言執行者の権限は当該特定財産に限られ、それ以外の財産については相続人は自由な管理処分権を有するといってよいでしょう。

つまり、相続人の財産処分の自由が極端に制限されることになるし、取引の安全も害され、第三者に不足の損害を被らせることにもなりかねないからです。

あくまでも、このような相続人の処分権の制限は、遺言執行者が存在する場合だけです。

特定の者が遺言者や第三者によって指定され、または家庭裁判所によって選任されている以上、その者がまだ就職を承諾していなくても遺言執行者が存在する場合に、含まれるものと解されます。

本条違反の処分行為の効力

判例は、遺言執行者に必要な職務権限を認め相続人の処分制限をしたのは、遺言の公正な実現を重視したのであり、このような遺言執行制度の趣旨から考えて本条違反行為はまさに管理処分権のない者の処分行為であり、絶対的無効と解するほかないとしています。

債権者の権利行使

相続債権者は、被相続人の財産に対して生前であれば自由に権利行使ができたのに、相続という偶然の事情によって相続債権者の地位が著しく不利益になったり、変動することは相当ではありません。

そこで、相続債権者が相続財産に対して権利行使をするについては、遺言執行者が存在することを知っているか否かを問わずに、権利行使をできるものとしました。

また、本条3項は、相続債権者を含む「相続人の債権者」に適用されるものとしています。

ここでの相続債権者とそれ以外の相続人の債権者とは、相続開始前から相続人に対して債権を有するものであり、もともと相続財産に属する財産を責任財産として予定していません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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