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自筆証書遺言書保管者の検認請求

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遺言書検認の意義

遺言の執行は、遺言者の遺言内容を実現する手続をいいますが、遺言の執行を円滑に実施するためには最初の手続きが必要です。

自筆証書遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の現状を確認したり明らかにしたりする必要があります。

そこで、民法1004条は遺言執行の準備手続きの一環として、遺言書の提出・検認・開封などを定めました。

民法1004条
1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

遺言書の提出・検認義務

自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始を知ったのち、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。

また、保管者がなく相続人が遺言書を発見した場合にも、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を求めなければなりません。

提出や検認が義務付けられる遺言は、公正証書遺言を除くすべての遺言です。

提出や検認を要求したのは、遺言書の現状を確認し、公正かつ確実に遺言内容が実現できるように証拠の保全をすること、遺言に利害関係をもつ者に広く遺言の存在を周知徹底させるためです。

したがって、一般には偽造・変造のおそれもなく、保存が確実な公正証書遺言では一種の証拠保全や検認手続きは必要なく、そのために公正証書遺言の場合には、提出や検認が免除されたと理解されています。

また、自筆証書遺言の保管制度により、保管されている自筆証書についても検認の必要はありません。遺言書の内容を画像データで公的に保管するため、検認手続で現状を保全したり明確にする必要性が低いからです。

遺言書の提出や検認が義務付けられるのは、第一に遺言書の保管者であり、保管者には遺言書を契約にもとづいて託された者だけでなく、事実上の保管者も含みます。

遺言書の保管者がいない場合の二次的な提出・検認義務者は遺言書を発見した相続人です。遺言書の保管者や相続人が遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行した場合は、5万円以下の過料に処されます。

相続人が遺言書の提出をせず、故意に隠匿した場合には相続欠格となったり、受遺能力を失うこともあります。

遺言書検認の具体的手続

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための一種の検証手続きです。

したがって、検認の実質は、遺言書の形式態様などの方式に関する事実を調査し、遺言書の現状を確定するための証拠保全のための手続きに過ぎません。実質的に遺言の内容、効力の有無などを実体法上の効果を判断するものではありません。

検認が一種の証拠保全手続きであることから、検認手続きを経た遺言書でものちの訴訟で無効と判断されることもあります。

検認により、遺言の有効性が推認されることにはなりません。遺言書が真正に成立したと推定されるわけでもありません。

遺言書の検認手続きは、審判家事事件の審判事件であり、遺言書の保管者または相続人が相続開始地の家庭裁判所に対して行います。申立てを受けた家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、遺言書の客観的外形的状態を確認検証して「検認調書」を作成しなければなりません。

たとえば、自筆証書遺言では遺言の全文、日付、氏名、押印の有無、筆記用具の種類、印影の形状、加除変更の形式、内容など、遺言書の現状を維持し保全する必要な一切の事項を検証したうえで、検認調書が作られます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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