民法1014条の趣旨
(特定財産に関する遺言の執行)
民法1014条
1. 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2. 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3. 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4. 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
本条1項は、遺言が特定財産に関する場合に、遺言執行者の職務権限が当該財産に限られることを明らかにした規定です。
すなわち、遺言が特定の相続財産に関する場合には、前3条つまり財産目録の作成(1011条)、遺言執行者の権利義務(1012条)および遺言執行の妨害行為の禁止(1013条)の各規定は、その財産についてのみ適用されることになります。
本条2項は、特定財産承継遺言があったときに受益相続人が対抗要件具備に必要な行為をすることも遺言執行者の権限に含めることを明らかにするため新たに規定された者です。
本条3項は、特定財産承継遺言により承継される財産が預貯金債権である場合に、遺言執行者が本条2項の対抗要件を備えるために必要な行為ができるほか、預貯金の払戻しおよび解約申入れの権限を有することを新たに定めました。
本条4項は、本条2項および3項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思にしたがうとして被相続人の意思を尊重する旨を規定しました。
特定財産承継遺言と対抗要件具備行為
特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言について、判例は特段の事情がない限り遺贈ではなく、遺産分割方法の指定として、かつ相続開始と同時にただちに特定の財産が特定の相続人に移転するという効果を生ずるものとしています(最高裁判所判例 平成3年4月19日)。
そこで、判例の立場を踏まえたうえで、本条2項では「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」を「特定財産承継遺言」とし、対抗要件具備行為についても遺言執行者の権限に含めることにしました。
もっとも、不動産登記事務では相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)については、受益相続人が単独で登記申請ができるものとしています。
なお、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がなされた場合において、受益相続人以外の相続人が自己への所有権移転の登記を経由している場合には、遺言執行者は当該移転登記の抹消登記手続きのほか、受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする登記請求権を有するとされた判例もあります(最高裁判所判例 平成11年12月16日)。
特定財産承継遺言と預貯金債権
特定財産承継遺言の対象となる遺産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は対抗要件具備行為のほか預貯金の払戻し請求や、また預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合には、当該預貯金契約の解約申入れができるものとしました。
現行の金融実務においても預貯金債権については、遺言執行者からの預貯金の払戻し請求や解約申入れについては、これに応じる金融機関が多いです。
また、遺言者が特定の相続人に対して預貯金を相続させる旨の遺言をし、遺言執行者を指定しているときは、遺言執行者が預貯金の払戻しを受けて当該相続人に対し金銭を取得させる意思を有するケースが大半です。
本条3項は、このような金融取引実務をとおして設けられました。
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