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遺言執行者の行為の効果

遺言執行者の行為の効果

民法1015条の規定

(遺言執行者の行為の効果)
民法1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

本条は、改正前の1015条が「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」と規定しており、遺言執行者の法的地位をめぐっても議論があったので遺言執行者の行為の効果が直接相続人に帰属すると明らかにしました。

遺言執行者の法的地位と任務

遺言執行者は、被相続人の意思である遺言を実現するために相続人の利益に反する行為も行わなければならないことがあります。たとえば、相続人を廃除する旨の遺言の執行では、相続人を相手方として相続資格を剥奪することになるし、遺産整理の必要から相続人の管理処分権を制限せざるをえないこともあります。

そこで、遺言執行者は相続人との関係でどのような法的地位に立ち、法的性質を有しているのかが問題となっていました。

そのことを明確にするために、改正前の「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」という規定を、除きました。

学説の検討

相続人代理説

民法の起草者は、実際上の便宜を考慮し、また相続財産は相続人に帰属することになるので、相続人の代理人と擬制することにしたものと説明していました。学説でも相続人代理説が多数です。

遺言者代理説

遺言執行者は、遺言者に代わって遺言を実現するものであり実質的には遺言者の代理人とみる遺言者代理説もありました。

職務説

遺言執行者を被相続人の意思によって、その職務権限にもとづいて独立に遺言の内容を実現すべき任務ないし職務を有するとみる職務説です。

本条の規定

各種学説を踏まえて、本条は「相続人の代理人とみなす」という文言や構成をやめて、遺言執行者がした行為の効果が直接に相続人に帰属する旨を明確にしました。

また、遺言執行者の職務についても、相続人の利益のためではなく「遺言の内容を実現する」ためのものであることを明示しており(民法1012条)、これとも整合的です。

遺言執行者の復任権

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条1項)。

改正前の条文は「遺言執行者は、やむをえない事由がなければ第三者にその任務を行わせることはできない」として、遺言執行者の復任権を宣言してきました。

また、その際の説明としても遺言執行者は遺言者との関係においても、遺言内容の実現のためにその信頼関係にもとづいて選任されることが多く、任意代理人に近く、復任権が制約されるとも解されてきました。

しかしながら、遺言執行者の職務は極めて広範囲なものを含み、かつその職務を円滑に遂行するためにも相応の専門知識や経験が求められることも少なくありません。

しかも遺言執行者の場合には、任意代理人による副代理人の選任のように本人の許諾を得て副代理人の選任を行えず、本人がいないという事態が通常です。

そこで1016条では、むしろ遺言執行者においても、他の法定代理人と同様の条件で(たとえば105条など)復任権を緩和して認めることにしたものです。

なお、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思を尊重して当該意思にしたがうことを定めています(1016条1項ただし書き)。

1016条2項は、遺言執行者が復任するについて、やむをえない事由があるときは、遺言執行者の相続人に対する責任がその選任および監督についてのものに軽減される旨を定めました。

遺言執行者の復任権と責任

改正前1016条は、遺言執行者の職務の特殊性、地位の独立性、自己執行性を排除して、復任権を否定し、例外的に「やむをえない事由」があるときにのみ第三者に任務を行わせることができるとしていました。

しかし、遺言執行者が自己の責任においてその手足として履行補助者を使用したり、専門的能力や知識・経験が必要な事項でその一部なり個々の行為について代理権を与えたり、事務を代行させることは差し支えなく、この点は改正後も変更はありません。

この場合に遺言執行者は、履行補助者や受任者の故意過失によって生じた損害について、当然に責任を負わなければなりません。

他方、遺言執行者が第三者に包括的に全面的な任務を行わせるためには、改正前ではやむをえない事由があるときのみ復任権を認め、遺言執行者はその選任、監督について責任を負うことになっていました。

これに対して、2018年改正では原則として、遺言執行者に復任権を認めつつ、「第三者に任務を行わせることについてやむをえない事由がある場合に」相続人に、その選任および監督についてのみ責任を負うと軽減しました(1016条2項)。

(遺言執行者の復任権)
民法1016条
1. 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2. 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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