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受遺者の相続人による遺贈

受遺者の相続人による遺贈

受遺者の相続人による遺贈の承認または放棄

民法第988条の規定によって、特定遺贈の受遺者が遺贈の承認・放棄をしないまま死亡したときには、遺言に別段の定めがなければ、当該特定遺贈について承認・放棄をなしうる地位が当該受遺者の相続人に承継されます。

この際に、受遺者の相続人が複数ある場合には、全員で共同して承認・放棄につき、態度決定をする必要はなく、各相続人が自らの相続分の割合の範囲で個別的に承認または放棄をすることができます。

受遺者の相続人らのうち、一部の者のみが本条により特定遺贈を放棄したときには、その放棄分は当該特定遺贈を承認した他の相続人らにそれぞれの相続分に応じて帰属する、と解されています。

なお、遺言者が別段の意思表示をしたときは、補充遺贈の定めや受遺者の相続人らは全員共同で承認し、または放棄すべき旨の定めなどがありえます。

民法988条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

催告期間内の受遺者の死亡

受遺者に対する遺贈の承認または放棄の催告がなされたが「相当の期間」経過の前に受遺者が死亡して相続が開始し、当該受遺者の相続人がその相続分に応じて当該遺贈の承認または放棄をなすべき場合に、当該相続人はいつまでに確答しなければ遺贈を承認したものとみなされるのでしょうか。

様々な説が唱えれられています。債権では、自己のために当該受遺者の相続が開始したこと、および当該受遺者に催告がなされていたこと、の両方を知ったときから「相当の期間」が経過した時点までに確答しなかった場合、承認の擬制の効果が生じる、と説く者が多いようです。

民法第989条の規定

民法第989条1項は、一度遺贈の承認または放棄が有効になされるとそれを任意に撤回することはできないと規定しています。任意の撤回を認めると、利害関係人に不慮の損害を与えかねないことを理由とします。

本条は、特定遺贈のみに当てはまります。包括遺贈者には、相続人と同一の権利義務を有することから、相続の承認および放棄の撤回および取消しに関する民法第919条の規定が適用されます。

民法919条
1. 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2. 前項の規定は、第1編及び前編の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3. 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4. 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

詐害行為取消しの可能性

遺贈の承認・放棄の意思表示を詐害行為取消権(民法424条)によって取り消すことができるでしょうか。

民法424条1項
1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

相続放棄について判例は、詐害行為取消権行使の対象とならないとしています。しかし、相続放棄とは異なり、特定遺贈の放棄は「財産権を目的としない法律行為」とは言いがたく、他の要件を満たせば詐害行為取消権によって取り消すことができる、と考えられる可能性があります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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