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包括受遺者の権利義務

包括受遺者の権利義務

総説

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
包括受遺者の受ける包括遺贈とは、遺産(権利だけでなく義務も含む)の全部、または割合によって示された一部分を受遺者に与える遺贈です。

もっとも、具体的にどの点で相続人と同様に扱われ、どの点でそうでないかは個別的に検討する必要があります。

包括受遺者の権利義務

遺産を構成する個々の財産は、包括遺贈が効力を生ずると定められた割合において当然に受遺者へ移転するとされます。

もっとも、全部包括遺贈を受けた者が遺産に含まれる不動産について、生前贈与を受けた者に対して、包括遺贈による権利移転の効力を主張するためには、登記の具備が必要であるとされています。

包括遺贈を原因とする権利登記は、相続の場合とは異なり、遺贈義務者と受遺者との共同申請によります。もっとも、農地の移転について、農業委員会または都府県知事の許可が必要かどうかに関しては、包括遺贈は相続と同様に扱われており、包括受遺者への農地の移転につき許可を必要としません。

法人が相続人たる資格を有することはありませんが、包括受遺者にはなりえます。遺贈が効力を発する前に、包括受遺者が死亡したときには、当該包括受遺者の代襲者が当該遺贈の遺贈利益を受けることはありません。

共同相続の場合に、限定承認の申述は相続人が一致して行う必要がありますが、包括受遺者がそこに加わることなく相続人らのみでなされた限定承認の申述によっても、限定承認の効果が生じるとの考えが有力です。

特定遺贈がある場合には、包括受遺者も相続人と同じく当該特定遺贈の遺贈義務者となります。

遺産分割手続きには、相続人だけではなく包括受遺者も当事者となります。

相続分の譲渡があった場合における取戻権は、包括受遺者には与えられません。

包括受遺者に遺留分はありません。

保険金受取人として「相続人」という指定がされている場合に、包括受遺者は「相続人」に含まれません。

受遺者による担保の請求

停止条件付または始期付の遺贈においては、遺言者が死亡してその相続が開始したのちも条件が成就し、あるいは始期が到来するまでは、受遺者は遺贈の履行を請求することができません。

しかし、遺贈の履行を請求できるようになるまでの間に、遺贈の客体が失われたり遺贈義務者が無資力になったりすることが考えられます。

そこで、受遺者の保護のために相当の担保を遺贈義務者に対し請求する権利を、受遺者に認めることにしました。

担保の内容と請求の方法

担保としては、保証人を立てさせること、質権や抵当権を設定することなどが考えられます。

また、「担保」の語には必ずしもそぐわないが、特定不動産の遺贈について目的不動産につき、仮登記をするよう求めることもできます。

請求の相手方は、遺贈義務者です。遺贈義務者が複数いる場合には、遺言で特別の指示がない限り各人に対して、それぞれの相続分の割合に応じてしか、担保の提供を請求できないと解されています。

担保を供するよう求める請求に相手方が従わない場合、あるいは担保の程度・方法について受遺者と遺贈義務者との間に争いがある場合には、受遺者は民事訴訟により担保の供与を請求することができるとされています。

また、遺産分割の審判または調停を本案とする保全処分において、所定の担保の供与を命ずることも認められるでしょう。

受遺者による果実の取得

受遺者は、遺贈の履行を請求することができるときから果実を取得します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思にしたがいます(民法第992条)。

果実の内容

果実としては、遺贈の目的物の天然果実のほか、法定果実として土地家屋の賃料、預金債権の利息、株式の配当などが考えられます。

果実の収取権の取得時期

受遺者は、果実の取得を遺贈の履行を請求することができるときから可能ですが、これは、遺言者の死亡時であり、始期付遺贈や停止条件付遺贈にあっては当該始期の到来時・条件の成就時であります。

このときから、遺贈の客体を受遺者に引き渡したときまでに現実に生じた果実は、受遺者に引き渡されるべきです。他方で、現に果実を生じていない特定物(たとえば遺言者自身が居住していて、遅滞に付されていなかった家屋)や金銭その他の不特定物が遺贈の客体である場合には、遺贈義務者は遅滞の責任を負うにとどまります。

現に生じた果実であっても、遺贈義務者が遺贈の存在を知らない間に生じた分については、現存している限度で引き渡せば足りる、あるいは一切引き渡し義務を負わない、との説が主張されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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