民法第994条の趣旨
遺贈の効力発生時よりも前に受遺者が死亡していた場合には、当該遺贈は失効します。遺言者の意思は、特定の受遺者に向けられているのが通常である、という考慮から定められました。
停止条件付遺贈の場合には、当該条件の成就の前に受遺者が死亡したときには、原則として遺贈は執行しますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思にしたがいます。
民法第994条
1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受遺者の死亡
遺言者と同時に受遺者が死亡した場合には、遺言者の死亡「以前」に受遺者が死亡した場合であるから、適用されます。受遺者が法人である場合には、法人の消滅について本条の規定を類推し適用するべきです。
受遺者が遺言者の死亡時に懐胎すらされていなかった場合には、遺贈は効力を生じません。
停止条件付遺贈
停止条件付遺贈の場合には、遺言での別段の定めの余地が明文で規定されていますが、別段の定めをもってしても、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときにも、遺贈は効力を有する、とすることはできません。
「別段の意思」が表示された場合には、条件の成就により受遺者がその死亡の前に遺贈の客体を取得しており、その後その者が死亡して開始した相続によって、相続人に承継されたことになります。
したがって、たとえば受遺欠格があるかどうかは、受遺者の相続人についてではなく、受遺者についてみることになります。
これに対して、停止条件付遺贈の受遺者が当該条件の成就前に死亡したときは、当該受遺者の相続人に遺贈する旨の補充遺贈がなされた場合において、当初遺贈の受遺者が条件成就前に死亡したときは、受遺欠格の有無は、補充遺贈の受遺者についてみる必要があります。
解除条件付遺贈において、条件成就前に受遺者が死亡した場合には、本条2項の反対解釈により、条件成就前に受遺者が死亡したことは当該遺贈の効力に影響しないと解されます。
始期付遺贈において、遺言者の死亡後、始期の到来前に受遺者が死亡した場合にも同様に本条2項の反対解釈により遺贈を実行しません。
死因贈与への準用
死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されますが、本条1項の規定も準用されるでしょうか。
学説は、準用肯定説と否定説に分かれます。裁判例も、同様に準用肯定例と否定例に分かれます。
しかし、遺贈に関する規定を死因贈与に準用するにあたっては、撤回可能性が死因贈与に認められるかどうかが最重要のポイントであるところ、死因贈与の撤回は一般論としては認められつつも、具体的事情によってはそれを制限する裁判例もあります。
したがって、死因贈与のすべてに妥当する一般論をたてること自体に無理があるように思われます。
「相続させる」旨の遺言
遺言者の相続人の一人であるAのための遺言処分が「相続させる」旨の遺言によってなされた場合において、判例は次のように述べています。
Aは原則として、相続を原因として当該遺言処分の客体を当然に取得する、としました(最高裁判所判例平成3年4月19日)。
それでは、Aが遺言者の死亡時以前に死亡した場合に、Aを代襲相続すべき者がAに代わって当該遺言処分の客体を取得することになるのか、それとも本条1項と同様に当該遺言処分は執行することになるのかについて、判例は次のように述べています。
遺言者の遺産のすべてを一人の相続人に「相続させる」旨の遺言がされていた事例について、遺言者が、当該受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該受益相続人の代襲者その他の者に、遺産を相続させる旨の意思を有していた、とみるべき特段の事情のない限り、当該遺言処分は失効するとしました(最高裁判所判例平成23年2月22日)。
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