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民法で認められる遺言の内容

民法で認められる遺言の内容

遺言はどのようなことを遺しても構いませんが、遺言の内容が民法で認められることは限定されています。たとえば、夫が遺言の内容に『妻の老後の面倒を子全員でみるように』と遺した場合、法律的には何の効力もありません。仮に子が母の面倒をみたくないと言ったとしても、法律的な強制力はありません。

遺言事項

民法が認めている遺言事項が、遺言として法律的に効力があります。民法が認める遺言事項は次の通りです。

  1. 認知
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  3. 推定相続人の廃除、廃除の取消し
  4. 相続分の指定、第三者への指定の委託
  5. 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
  6. 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
  7. 遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)
  8. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
  10. 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定
  11. 祖先の祭祀主宰者の指定
  12. 特別受益者の相続分に関する指定

※民法以外では、生命保険金受取人の指定、信託の設定についても認められています。

以上に当てはまらない遺言は、法律的に意味を持ちません。つまり、遺言としては無効とされてしまいます。

認知

非嫡出子(婚姻関係ではない間に生まれた子)を自分の子であると認めることです。認知をすることにとって、非嫡出子との法的な親子関係が認められます。生前に認知することもできます。

未成年後見人、未成年後見監督人の指定

親権を持つ者がいなくなってしまった未成年者について未成年後見人が選任されますが、その指定をすることができます。未成年後見人の指定は遺言でのみすることができます。

推定相続人の廃除、廃除の取消し

遺留分を持つ推定相続人が遺言者に対して虐待や非行があった場合に、家庭裁判所に請求して推定相続人から相続権を廃除することができます。生前に廃除することもできます。

相続分の指定、第三者への指定の委託

法定相続分とは違う相続分を指定することができます。また、第三者に相続分の指定を委託することもできます。

遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分

遺贈は、遺産の全部または一部を譲与することができます。財団法人を設立するための寄付行為をすることができます。

遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託

遺産を相続人に相続させる内容を指定することができます。また、第三者に指定を委託することもできます。

遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)

遺産によって、すぐに遺産分割を協議することが妥当ではない場合、5年という期限を上限として、遺産の分割を禁止することができます。

遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定

担保責任の範囲を指定することができます。

遺言執行者の指定、第三者への指定の委託

遺言の内容を執行する遺言執行者することができます。また、第三者に指定を委託することもできます。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要なことを行う職務権限を持つ者です。

遺贈の(遺留分)減殺方法の指定

遺留分減殺方法を指定することができます。遺留分とは、相続人に法律上最低限相続される遺産の一定の割合のことです。遺留分を請求できる権利を遺留分減殺請求権といい、遺留分の請求があることに備え、その方法を指定しておくことができます。

祖先の祭祀主宰者の指定

財産とは別に、祭祀(系譜、祭具および墳墓)の所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。その継承者を指定することができます。

特別受益者の相続分に関する指定

特別受益者の相続分を指定することができます。特別受益者とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者をいいます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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